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私は昨年退職後国民健康保険に加入しておりました。今月失業保険の給付が終了した為、6月より主人の扶養に入ることにし主人の会社にその旨を言いました。手続きの書類を提出し、会社から私の健康保険被保険者証家族(被扶養者)が送られてきました。その保険証の交付日がH18.5.23、認定年月日がH18.4.27をなっておりました。この2つの日付の意味がよくわかりません。私は5月はまだ国民健康保険に加入しており、主人の扶養になっておりません。なのに、交付日が5月になっているのがよく分かりません。認定日の4月27日というのももっとよく分かりません。
今手元には国民健康被保険者証と扶養になった健康保険被保険者証の2つがあります。
今月中はいったいどちらを使えば良いのでしょうか?
たまたま明日に病院に行きたいと思っており、どうすれば良いか分かりません。その病院は今月に1度診察を受けているので、通常ならば保険証の提示は必要ないはずです。ですが、もし扶養に入った分の保険証を使わなければいけないなら、その保険証も病院に提示しなければならないと思います。
それと、今まで使っていた保険証は役所に返せば良いのですよね?
主人の会社や病院に聞けば早い話かもしれませんが、聞きにくいので、もしお分かりになる方がおられましたら、お教え下さい。
宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

受給資格者証に印字されている『認定期間』の最後の日付が5/18なのでしょうか?



職安での認定は4週間に1回、後から認定されるので、認定期間よりもあとに認定日が設定されますよね?

もし、受給期間の最後の日が5/18なのであれば、健康保険の被扶養者の認定日が4/27日になる原因が分かりませんので、念の為会社に確認されるのが良いと思います・・・。
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この回答へのお礼

何度もお手数をおかけして申し訳ございません。
受給資格者証に印字されている『認定期間』の最後の日付が5/18です。
主人の会社の総務に確認してみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/05/28 18:23

こんにちは。



推測ですが、手続きの際に失業給付の受給資格者証の写しを提出したのではありませんか?

健康保険組合でそれを見て失業給付を受給し終わった日を確認し、受給終了日の翌日を認定日に決定したのだと思います。

4月27日からはご主人の被扶養者となりますので、病院にはその旨を伝えて、診療を受けると良いと思いますが、今月すでに1回受診していることも伝えた方がいいかもしれませんね。

国民健康保険の被保険者証は役所に返却しますが、たぶん4月分の保険料は発生しないはずですので、還付してもらえると思います。
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この回答へのお礼

ご返信ありがとうございました。
失業給付の受給資格者証の写しを提出しました。
ですが受給終了日は今月5/18です。
受給終了後5/22にこの写しと年金手帳を主人の会社に提出し、5/26に自宅に保険証が届きました。
ですからなぜ認定日が4/27になるのかが分かりません。
4月の時点ではまだ失業給付を受給中でした。
もしお分かりになられたらお手数ですがご返信頂けますでしょうか。
宜しくお願い致します。

お礼日時:2006/05/28 17:11

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