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お世話になります。

現在失業中で、夫の扶養に入っています。自己都合による
退職のため、3ヶ月の給付制限があり、本来であれば来年の
1月から失業手当が支給される予定でしたが、今年の12月3日
より3ヶ月間職業訓練に通うことになり、給付開始が早まることに
なりました。

12月3日から夫の扶養から外れる必要があり、夫の会社から
支給が始まったら、12月3日から支給が始まったことを確認
するため雇用保険受給資格者証の両面コピーが必要だと言
われました。ハローワークに確認すると、職業訓練中は受給
資格者証をハローワークに預けなくてはならず、仮にコピーを
するとしても、最初の認定日が入校から1ヶ月先になると言わ
れました。(12月3日から受給が開始になることが資格者証
に印字されるのは入校から1ヶ月先になるということです)


その場合、最低でも夫の会社に扶養から外れる手続をするのが
入校から1ヶ月先になり、その間現在の健康保険も使えず(12月3日
から扶養から外れることになるため)、国民健康保険にも入れない
状況になるため、とても不安に感じています。もし、病気になって
病院に通う場合は健康保険未加入になるため、実費で払い、国民
健康保険に加入したあとに清算するしかないのでしょうか。

A 回答 (2件)

>…実費で払い、国民健康保険に加入したあとに清算するしかないのでしょうか。



はい、原則はそういうことになります。

とはいえ、市町村側もわざわざ「療養費」の手続きをしたくはないでしょうから、「交渉次第で」なんとかなるでしょう。

『療養費とは』
http://kokuho.k-solution.info/2006/05/_1_36.html

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なお、「市町村」としては、後になって「資格取得日(加入日)が正しくなかった」→「保険証の再発行や保険料の精算が必要になる」ということを避けるため、「他の公的医療保険の資格を失っていること」が確認できない場合は、原則として加入手続きを行なうことはありません。

ですから、市町村の職員さんとよく相談して下さい。
場合によっては、「勤務先」「健康保険の保険者」「ハローワーク」など関係先へ事情を説明してもらえる【かも】しれません。

ちなみに、対応に出た職員さんが「新人、異動になったばかり」のような場合は「門前払い」になる可能性も高いので、「いろいろなケースの対応に慣れているベテランの職員さん」と話せるかどうかは、「運」や「交渉力」が重要になります。

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(その他参考URL)

『公的医療保険の運営者―保険者』
http://kokuho.k-solution.info/2006/01/post_1.html
『けんぽれん>よくある質問』
http://www.kenporen.com/faq/index.shtml
『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』(2008/10/02)
http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/2008 …
『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
---
『全国社会保険労務士会連合会>各種相談窓口 』
http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person …

※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します
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会社へ相談するしかないでしょう。



ハローワークの手続き上、会社が矛盾したことを求めているとしか思えないのですからね。
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