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8月頭に失業手当の受給が終わるタイミングで、すぐに旦那の扶養に入りたいのですが、退職金が8月末でないと支払われないことが判明しました。
今年の3月に辞めて丸5ヶ月もかかるのでしょうか、、。
退職金の証明?がないと、扶養に入れないのですかね?9月に入ってしまうとまた国保やら年金やら自分で納めなければならないと思うと勿体なくて、、。
8月頭に扶養の手続きをして、8月の半分のみ国保や年金を支払う(年末調整などで返還)のが理想なのですが、無理でしょうか?

A 回答 (2件)

>退職金は含まないとのことでした


その確認ができているなら、
いつ払われようと扶養認定に影響がない。
『OK』ということです。

>貰った証明?が欲しいと言われました
それが、給与収入等ではないこと。
130万未満の内数に含まないこと。を
証明してくれということでしょう。

退職所得が支払われると、
『退職所得の源泉徴収票 特別徴収票』
というのが、発行されます。
そのコピーを後日提出すればよいです。

お勤め先の退職金の規程や運用先が
分かりませんが、独立した組織で
退職金を運用している場合等もあり、
例えば、
『独立行政法人勤労者退職金共済機構』
などだと、手続きが延び延びになること
は、ままあることなので、
源泉徴収票の発行は未だ先らしいので
・提出自体は待って欲しい。
・手続きは先に進めてくれますよね?
で、通ると思います。
その支払日で、扶養認定が遅延する
ことはないと思います。
※責任は持てませんが...A^^;)

いかがでしょう?
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結論から言うと、


その判定(扶養認定)は、微妙です。
健康保険組合によって、
★退職所得のような一時所得を、
★扶養の収入条件に含む所と
★含まない所があります。
例えば、
http://www.kenpo.gr.jp/ajinomoto-kenpo/contents/ …
http://www.jrkenpo.or.jp/about/family/certificat …
前者は含まず、
後者は年間収入の判定で含む
となっています。

これは、ご主人の健保組合に正直に
相談するのが、穏当です。

因みに・・・
あなたの場合、扶養認定で必要な書類は、
『雇用保険受給資格者証』です。
失業手当の受給を終えたことが確認
できれば、まず問題ありません。

また、
>8月の半分のみ国保や年金を支払う
社会保険料はそういう仕組みでなく、
月末に加入している保険の状態で、
★月単位の保険料が決まるのです。

8月末時点で、社会保険の扶養となって
いれば、国保、国民年金の保険料は、
発生しません。

ということで、まとめると
①ご主人の健保の扶養条件を確認する。
②失業手当の受給を終えたことさえ
 分かれば、扶養認定は可能。
③8月中に加入できれば、8月分の
 保険料は発生しない。
となります。

後は、自己判断でお願いします。
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この回答へのお礼

なるほどありがとうございます!!ちなみに、
①これは確認して、不要認定OKがでました。
その際、退職金は含まないとのことでしたが、貰った証明?が欲しいと言われました。。
③とのことで、何がなんでも8月中に切り替えたいです、、

お礼日時:2018/07/27 13:46

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