No.5ベストアンサー
- 回答日時:
> 3月末で退職し、旦那の扶養に入ることになっていました。
思っていたのは次のような形ですよね。
○3月までは従来の所で加入
⇒3月分の健康保険と年金保険が控除される
○4月1日からは、夫が加入している健康保険の被扶養者で、国民年金第3号被保険者(?)
⇒4月分以降の健康保険料と年金保険料は発生しない
> この場合、何か損することや、何かしておかなければならない
> 手続き等はありますか?
上記のパターンで良いのであれば、夫が『健康保険 被扶養者(異動)届(国民年金第3号被保険者関係届)』という名称の書類を勤め先に出せば完了。
【書類見本】
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/todokesh …
[加入している健康保険によって書式が異なる]
【記入例】
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/todokesh …
[加入している健康保険によって書式が異なる]
その際に必要な添付書類や健康保険の被扶養者(同時に国民年金第3号被保険者)になるための条件は↓をお読みください【他の方も書かれていますね】。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/todokesh …
そして・・・法定期限は「該当するようになってから5日以内」となっていますが、多少遅れても怠惰でない限りは4月1日付で取り扱ってくれるはずです。
なので、質主様は必要書類が早く準備できるように3月まで加入していた共済(私学共済?)等を急かし、必要書類が揃ったら夫の尻を叩くか蹴っ飛ばしてください(冗談は通じますよね)。
さて、手続きが遅れた場合のデメリット[細かい説明は省きます]
1 国民年金
年金保険料の納付書が届くので納期限までに納めなければならない。
但し
・すでに収めた保険料のうち、第3号被保険者への区分変更日が属する月以降の分は後で戻ってくる
・第3号被保険者への区分変更された後に「納期限」が到来する保険料は納めなくてもよい。
2 国民健康保険
国民健康保険料の納付書が届くかもしれない。
届いた場合には納期限までに納めなければならないし、健康保険の被保険者になった後に、市役所に出向いて手続きを取る必要がある。
No.4
- 回答日時:
>離職票、取り寄せてみます、
教員が常勤公務員ということなら雇用保険適用では無いので離職票はありません。退職辞令や、退職証明書で退職の事実と日にちを証明し、雇用保険未加入であった事を証明するために給与明細の提出が必要になるでしょう。
雇用保険未加入だった場合は、夫の加入している健康保険組合にお問い合わせ下さい。
No.3
- 回答日時:
まず、婚姻時に妻が社会保険未加入で収入が少なければ妻を健康保険の扶養家族にできます。
質問者の場合は退職に伴い、今後収入が少なくなることを理由にする扶養家族申請ですから、質問者が退職した事を証明する書類(離職票など)が手続きに必要になります。
ですから、夫にブチ切れてはいけません、入籍時点で社会保険加入なら手続きはできません。
https://www.kenpo.gr.jp/sgh/contents/04shinsei/c …
なお、会社勤めで共済年金加入とはどういう会社でしょう?
現在は公務員も厚生年金加入です。
No.2
- 回答日時:
ご主人の保険者が協会けんぽなら遡及して手続きしてくれると思いますが、健康保険組合なら申し出時点からしか扶養に入れないとか言い出す可能性もあるので早めに会社に言ってもらいましょう。
通院中とかでなければ特に問題はありません。ただし、手続き自体は未来の日付ではできないのでもしご主人が手続きする立場とかなら今日はまだしてなくても仕方ないです。
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