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30年前の国民年金の未納は、支払い出来ますか⁉️

A 回答 (4件)

60歳以降、厚生年金に加入している


ならば、『経過的加算』により、
国民年金が未加入だった期間分、
老齢厚生年金に国民年金分が、
補完されます。
よかったですね。

国民年金の任意加入を同時に加入する
ことはできません。
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この回答へのお礼

とても詳しくありがとうございます。

お礼日時:2019/02/11 10:41

できません。



しかし、60歳以降、国民年金の
任意加入制度により、
★過去の未納期間を補完でき、
★老齢基礎年金を増やせます。
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/kanyu/2 …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2019/02/11 10:12

•原則として2年以内のものは後払いできる


•それ以前の未納も催告状が届いていれば時効が中断しているので支払うことができるケースもある
また、
原則は2年前までのものしか払えないわけですが、後納制度といって時限措置もあります。この制度であれば5年前までの未納分の支払いもできます。

とのことなので、30年前の支払いはできません。

参考まで。
https://nenkin-hakase.com/archives/360
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2019/02/11 10:10

いま何歳ですか?


60歳以降に任意加入することで支払いできます、ただし、保険料は現在の額です。
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この回答へのお礼

64歳で、今は厚生年金をかけて働いています。

お礼日時:2019/02/11 10:05

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