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国民年金は前年の所得が一定額以下の場合、
保険料の全額または一部を減免できますよね。

そこで、前年の収入が増えた場合は脱退し、
所得が減免基準以下に減った場合はまた加入する…
などと繰り返すことは可能なのでしょうか?

※その分、将来支給される年金が1/2などに減ることは了承済みです。
※加入期間は25年を超すように調整します。

A 回答 (2件)

国民年金の支払いは年収とは関係ありません。


前年の収入が1000万だろうと0だろうと支払額は一緒です。
なぜなら国民年金だけを支払って来た人の受給金額は誰でも同じなのですから
収入によって変わるのは厚生年金です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

収入によって保険料が変わる、とは思っておりません。
収入によっては、申請すれば減免制度が適用されますよね?

例えば、前年所得が
「(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円」の
範囲内なら「全額免除」、

「78万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等」の
範囲内なら3/4免除…

などとなりますよね??

ですから、この範囲におさまりそうな場合は加入しておき、
範囲を越えそうになったら任意脱退してもよいのか?
と聞きたかったのです。

しかし、自分で調べてなんとなくわかりました。
(申し訳ありません)
ありがとうございました!!

お礼日時:2015/09/14 17:15

不可能です。


国民年金法の義務違反となり、罰則を受けます。

そもそも
>前年の収入が増えた場合は脱退
などという手続きはありません。
『未納』となり、督促がきます。

>※その分、将来支給される年金が1/2などに減ることは了承済みです。
了承済み?誤解です。
未納の期間はゼロです。

参考
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FI …
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

「未納」ではなく、また「未加入」に戻るように
「脱退手続き」ができるのかを知りたかったのですが、
つまり会社の厚生年金に加入するなど何らかの事情がない限り、
自己都合による脱退はできないということですね。

お忙しいところご回答頂き
ありがとうございました!!

お礼日時:2015/09/14 16:50

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