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10月頃に結婚しますが、その後、税金がどのようになるか
詳しい方いましたら教えてください。現在、相手方は定職につかず、国民健康保険は、払ってますが、国民年金、住民税は払ってません。もうすぐ、派遣かバイトをするつもりです、(収入約1月15万)位そこで
・住民税は相手方が払ってない場合以前の分は私が払うのでしょうか。
・国民年金も払ってないのですが、これも結婚後は給料から(厚生年金として)2人分天引きされるのでしょうか?
・健康保険は約10000くらいですが、これも倍取られるのでしょうか?
詳しい方いましたらURLでもいいですのでよろしくお願いします。
厚生年金なんて高いし(24000も取られてる。ふざけんな)どうせ相手方は払ってないんだし、定年後帰ってくるかも分からないので、もし2人分払う事になるのなら、うまく払わなくていい方法を教えてください。私は無職の際も国民年金として払ってましたが、あんなアホクサイものは無いと思う。愚痴になりました。すみません。

A 回答 (5件)

まず、ご結婚おめでとうございます。



あなたが会社勤めで結婚後、配偶者を扶養することを前提にお話いたします。

住民税:払ってないとは未払いなのか非課税なのかで大きく変わります。非課税なら良いのですが未払いの場合は最悪裁判所命令で差し押さえされます。
これは払った方が良いです。

国民年金:厚生年金加入者(たとえば会社員の夫)の健康保険で扶養されている配偶者(専業主婦)は国民年金第3号被保険者といって保険料の納付義務無く加入できます。(加入手続きは必要ですが配偶者を健康保険の扶養にする手続きの時に会社を通して行います。)
扶養者(会社員の夫)の厚生年金保険料が値上がりになったりしません。
ただし、国民年金に未払いの期間がある場合は遡って請求されます。(最大2年間)
将来の年金制度は非常に不安ですが、未払い者が多くなるとそれだけ年金制度の破綻が近づき、破綻すると厚生年金といえども老齢基礎年金は国民年金ですから破綻します。
相互扶助の考えで払ってください。(厚生年金は嫌でも天引きされますが。)

健康保険料:会社員の夫の健康保険は通常、組合管掌健保(○○健康保険組合)か政府管掌健保(社会保険事務所健康保険)のどちらかなので国民健康保険のように被扶養者(配偶者や子供など)の人数が増えても保険料に変更はありません。
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出来るだけわかりやすく、ご質問者の場合について説明します。



1)税金
納税の義務は、ご結婚相手にかかった税金はご相手にあります。
ご質問者は善意で協力することは出来ますが、義務はありません。

2)健康保険
相手が無職で収入ない、又は今後12ヶ月の収入の見込みが130万円以下の場合は扶養に入れることが可能です。
ご質問者の健康保険の保険料の増額はありません。
会社で扶養の手続きをします。
相手が就職して収入の見込みが12ヶ月で130万円を越える場合は、その時点で扶養からはずします。
(月15万円ですと越えますので、就職したら扶養をはずす手続きをします。)
あるいは、相手も社会保険に加入する場合は扶養をはずれます。

3)年金
年金の場合は、夫婦間では互いに相手の年金についても支払う義務を負います。
厚生年金の場合、相手が健康保険の扶養に入れるときには、年金も扶養に入れることが可能です。
(条件が年金と健康保険で同一という意味です)
また、手続きは健康保険の扶養に入れると年金も自動的に扶養に入ります。
こちらの保険料(厚生年金)も、扶養に入れることで金額があがることはありません。

過去の未払いのご結婚相手の国民年金については、役所で払う必要があります。
2年以上経過しますと、支払いは出来なくなり、将来の年金受給や、障害年金、遺族年金の支給に影響が出ます。(減額又は一切出ない)

さて、年金の役割について少し誤解しているようなので説明します。
公的年金(国民年金、厚生年金など)は、次の3つの働きを担っています。

1)老齢年金
 老後に支給される「終身」年金(つまり生きている限り支給される)。
2)障害年金
 障害者となったときに支給される「終身」年金
3)
 不幸があった場合に、遺族に対して支給される「終身」年金
 (ただし国民遺族年金は、子供が18歳未満の時のみ支給される)

ここで、国民年金よりは厚生年金の方が1,2,3の金額、支給条件共に良い条件になっています。(その分掛け金が大きい)
では損得について考えてみましょうか。ご質問者がいま20代の女性として考えてみます。

支払った保険料が1の老齢年金の為だけとした場合、女性の平均寿命である82歳以上生きた場合は、今後の年金の減額を考えても得になります。
男性の場合は平均よりも長生きしないと得になりませんが、それでも長生きすれば得になります。
(これは終身年金だからです)

実際には1の老齢年金だけでなく、2,3の年金(これは言うなれば生命保険に近い機能ですね)の掛け金分もありますので、民間の年金・保険・たんなる貯蓄よりはずっと良い条件なのです。
(たとえ将来見込まれる減額などを考えても)

こんなことが出来る理由は簡単です。「税金」が使われているからです。
現在は1/3が、近い将来1/2を税金でまかなう予定になっています。
つまり、ご質問者が支払いたくないと、保険料を支払わない場合でも、ご質問者は税金を通して支払っている分はそのままです。
(税金も払わないと言うことは出来ませんよね?犯罪になりますので)
つまり、いま国民年金で言うと保険料は月13,300円ですが、税金(所得税や消費税)の中から月6650円ほど更に支払っているのです。
そして、近い将来(ここ1~2年)には1/2となりますので、そうすると税金から月13,300円が年金に支払われます。

ただし、保険料の方を支払わない限りは、年金の受給資格はありません。(たとえ税金分を支払っていてもです)
1の老齢年金の場合は、公的年金(国民年金、厚生年金など)に通算して25年以上の加入が最低支給条件です。
2,3の障害、遺族年金は未払い期間が加入すべき全期間の1/3以上ある時には支給されません。

将来全額税金でまかなうという案まで実はあるのですが、その場合でも保険料をきちんと支払わない場合は受給資格はありませんので、税金は払うけど受給できないという最悪の状態になります。

ご質問者は多分これまで人から聞いた、「あんなもの破綻するよ」とか「若い人は損なんだって」といううわさ話は聞いたかもしれませんが、実際にどうなのか計算してみたことは無いかと思います。
(この公的年金を自分の貯蓄、民間の年金、生命保険でまかなう場合いくらの保険料が必要になりそうなのかということです)
私は多少の仮定はありますが計算してみましたが、現在厚生省が試算する将来の減額、負担増を含めて考えても、公的年金以上に安いお得な仕組みはありません。
(もちろん税金分は自分でどうにもなりませんから計算に入れていません)

あ、あと、年金の未納者が増えると年金が破綻するというのは勘違いです。
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=394010
をご覧下さい。

では。

参考URL:http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=394010

この回答への補足

大変親切な答えありがとうございます(他の方も含めて)
Mickjey2さんに、お伺いしたい事があるのですが、私は
今まで、国民年金や厚生年金をきちんと払ってますから、
老齢年金や、障害年金に関しては減額無くもらえると思います。
ただ相手方が払ってないので、相手を私の扶養に含めた
場合、相手は過去に払ってないわけですから私も減額に
なってしまうのでしょうか?それを防ぐには相手を扶養に
含めない(要するに健康保険は2人別々にする)で防ぐ事は出来るの
でしょうか?要するに私が独身、もしくはこれまできちんと
年金を支払ってきた女性と結婚するのであれば全く心配
無いでしょうが、年金を払ってきてない女性を扶養にいれる
事で私の本来老後にもらえる保険が減らされないのでしょうか?
解答お待ちしています。

補足日時:2003/05/20 12:08
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自営業の国民年金と勤労者の国民年金部分は、支給額は同じではないでしょうか。

払った年数/40*6万5000円。(ちょっと違いますが)
ですから、自営業者が、月1万3000円払って、40年で、月6万5000円。勤労者、とその扶養の妻が、お金を払わずに、国民年金部分を貰えるわけはないので、その額に近い額を、月の厚生年金支払い額から出していると思ってます。つまり結婚されれば、今24000円払ってますから、会社が半分負担しますから、合計48000円が
年金資金で、そこから、国民年金相当分、2人分、2万6000円が国民年金にあてられ、妻の厚生養老年金の掛け金は、22000円のみと思ってます。ですから、夫を第三号として組みこまなければ、妻の厚生養老年金掛け金部分は、1万3000円増える。また、無職の時の、国民年金支払を2年していれば、厚生年金38年かけた時に、国民年金部の差っ引きがなくなり、その年から、その分、厚養老年金の掛け金が増えると思ってました。(あと計算かも知れないけど)
ですから、無職の2年は無駄ではないと思います。
これ間違っているのでしょうか。
 また、年金の破綻ですが、NO2さんの補助なるほどな、と思いました。私は、年金の基金を先輩がたの支払いでなくなって、借金まではしないと、失業率が、20%でも、人口比が、働く人:年金者=2:1 で、勤労者が払う掛け金の平均が3万円とすると、左から、右で、月6万円はあるのではと。国の補助なしでも。だんな様の国民年金も同様に。また、勤労者の国民年金は天引きですので。
両者の国民年金の基金を分けて支給してれば、だめですが、国民年金単独の方の不払いが多いと。同じではないかな。または、同じにいつかしてしまうのではないかな。
 
 一応、質問者の疑問にそっているので、よろしければ、私の、最初の疑問、mickjey2さん、お教え下さい。
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厚生年金の扶養について、保険料は上がらないけど、受け取りがどうなるのかという疑問が出されていますので、お答えします。



厚生年金の仕組みは、一度保険料を集めて、全体でプールする方式になっています。
そしてその中から、加入している人+加入している人の扶養となっている人の人数分を国民年金側に支払うようにしています。
つまり、独身で配偶者のいない人、配偶者はいるけど扶養にしていない人、さらには国民年金の支払いの必要のない20歳未満の人も含めて全体で負担しています。
「厚生年金全体」で負担しているということです。(特に個別に割り振ることはしていません)

それにより、
・加入者は国民年金2号被保険者として国民基礎年金部分を将来受け取ることが出来、かつ厚生年金独自支給分(報酬比例分)も受け取ることが出来る。
・加入者が扶養している人は、国民年金3号被保険者として、国民基礎年金部分の支払いのみ将来受け取ることが出来る。
という仕組みです。

ですから、扶養に入ることの出来た人は、自分の扶養者だけでなく、他の厚生年金加入者全員で支えてもらっているのです。
同じことは、厚生年金加入者自身にも当てはまります。
たとえば月98000円の給料だと、保険料の支払いは労使合わせて13,308円です。ほとんど国民年金なみの金額ですが、これでも将来は報酬比例分も受け取ることが出来ますので、自分の国民年金部分は全額自分が払っているのではなく、他の人の支払いからも当てられていることになります。
その上配偶者を扶養にすると、完全に他の人の支払いが当てられていることになります。
事実上富の再分配がここで行われていますが、それでも成り立っているのは半額は会社が負担しているためでしょう。
つまり、会社負担分はあくまでその人の保険料ではなく、一部は全体の為に使われているのだと考える見方もできるということです。

ただし、いま見直しが検討されていて、この3号被保険者制度は無くなる可能性があります。

あと、年金の世代間負担の話で言うと、国民基礎年金では、一人月6.5万円の受給を支えるためには、約5人の保険料が必要です。現状ではそのうち1.6人程度の保険料を税金でまかなっているわけです。
厚生年金の保険料は、厚生年金の報酬比例部分と国民基礎年金部分に別れていますので、厚生年金保険料が2.4万円でも全額国民基礎年金には回りません。

だんだん話がややこしくなりますので、参考程度までにご覧下さい。
ご質問、疑問などありましたら補足下さい。
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mickjey2ではありませんが、お邪魔します。


mickjey2さんのお話では、ここに書かれている、
独身で定年を迎えようが、
奥さんが、第三号(扶養者)であろうが、
奥さんが、厚生年金を自分で払っていて、第3号でなかろうが、
だんな様の年金支給額は同じということです。
****************************************
***別の話です***
将来の可能性としては、別に、全く根拠がないのでなく、与党で、チームで案を作ってるそうです。それが、正式な党の機関なのか、ただ自発的な有志の会なのか分かりませんが、ちょっと読んだ感じ、後者でないような感じがしました。2004年だの、どうのと。

夫婦で年金を分割するそうです。それが、離婚した場合なのか、無関係なのか案としても知りません。多分、今でも調べれば、大枠の方針は出てると思います。また、対象が3号だけなのか、相手が、厚生年金があってもなのか。
色々な方式がありますね。
 まず、3号は(国民年金)は該当ですね。夫婦は、どちらが働いたにしろ、作った財産は共有ですすから、その方式なら、(ただの予想です。何の根拠もありません)
奥さん 20~30 国民年金未払い
     30~60 第三号
夫   20~60 厚生年金 で年金支給額 月 24万円とすると、
65歳時点で、
夫 24万円(厚生部分 18万円 6万円)
厚生年金部分、18万円を結婚した年数で計算、
  18* 30/40 で 13.5万円ですが、後半のほうが給料は高いので、それより多いでしょうか。
すると分割される金額は、15万円とすると、
すると、だんな 6+ 3+7.5 で16.5
奥さん 4.8 + 7.5 で  12.3
でしゅか。奥さんは、国民年金を払ってない期間があれば、その分、自分の国民年金が減るだけです。
(総合で、2つに割れば、奥さんが払わなかった分(減った分)も二人で割ることになります。20歳から結婚してないと、いけない気がしますが、20代の10年は無関係ですから)

多分、その法律では、以前に別れた分も有効になると思います。 ですから、多分、別れた奥さんがいれば、その年数分もって行かれます。 そういう法律を作らないと意味がないと思います。 予想では、国民年金は、分割対象でない気が。
後、妻が厚生年金でもやっぱり分割かも知れません。
 夫婦で作った財産は、半分つづ、という方針を年金にもあてはめるとそうなりますね。 でも、国会議員は、男ばかりですから、どうでしょうか。
 少なくとも、自分と同じ年収の女性と結婚すれば、(その女性が働き続ければ)自分名義の年金が減額されることは有りませんね。分割されても。
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