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退職日の翌日に入籍をします。
夫の扶養に入るための手続きとして、国民年金では第3号被保険者への手続きをしますが、社会保険の方は保険証を返還すれば他の手続きは必要ないのでしょうか?他に何か手続きはあるのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • そうですよね、、
    因みに夫は会社勤めしています。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2023/02/28 09:11

A 回答 (4件)

退職日の翌日に入籍する場合、夫の扶養に入るためには以下の手続きが必要になります。



国民年金の場合
退職前に加入していた国民年金については、退職後は第3号被保険者として扱われます。そのため、退職後に夫の扶養に入るためには、第3号被保険者としての手続きが必要です。具体的な手続き方法については、夫の勤務先の社会保険労務士や、国民年金事務所に問い合わせることができます。

健康保険・厚生年金保険の場合
退職後に健康保険や厚生年金保険から離れ、夫の保険に加入する場合は、まず退職時に保険証を返却する必要があります。その後、夫の勤務先の健康保険・厚生年金保険に加入する手続きが必要です。夫の勤務先の社会保険労務士や、健康保険・厚生年金保険組合に問い合わせることができます。

雇用保険の場合
退職後に夫の扶養に入る場合は、退職時に雇用保険の受給資格喪失届を提出する必要があります。その後、夫の勤務先の雇用保険に加入する手続きが必要です。夫の勤務先の社会保険労務士や、雇用保険事務所に問い合わせることができます。

以上のように、夫の扶養に入るためには、退職時に必要な手続きを行い、夫の勤務先や保険組合に加入する手続きが必要になります。詳細については、夫の勤務先の社会保険労務士に相談することをおすすめします。
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>国民年金では第3号被保険者への手続きをします



3号被保険者への手続きは配偶者である2号被保険者の事業所経由でしかできませんから、ご主人が社会保険に加入しているなら3号被保険者の手続き=健康保険の扶養の手続きということになります。
ご自身の資格喪失のために今お使いの保険証は前職に返却し、ご主人の会社に必要書類を提出すれば後は特にすることはないかと思います。
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>国民年金では第3号被保険者への手続きをしますが


夫が健康保険の扶養手続きえ行えば国民年金も同時に第3号被保険者になります。
国民年金mの手続きは不要です。

>社会保険の方は保険証を返還すれば他の手続きは必要ないのでしょうか?
まず、あなたが健康保険証を返して資格喪失証明書を貰わないと、夫は手続きできません。
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夫の職業はなんですか。



自営業ならどれもこれも違います。
自営業にはそもそも、不要イコール扶養の概念がありません。

サラリーマンなら、どこの社でも共通していることはそれだけですが、国民のすべてがサラリーマンとは限らないので、サラリーマンならサラリーマンと書きましょう。

あとはそれぞれの会社独自の手続きがあることもあります。
この回答への補足あり
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