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社会保険関係にうとく、教えていただければと思います。

15日〆、25日払いの会社に正社員として勤務していましたが、事情があり1日8時間週3日(1週間24時間)のパートへ先月16日より切替となりました。

働いている会社では健康保険、厚生年金の対象から外れるため、手続きをしてもらい、健康保険の脱退証明書?をいただいたので、主人の会社の扶養に入る手続きを取ってもらいました。

まだ健康保険証等は来てませんが、先ほどまったく別の件で調べ物をしていた際に、収入が130万円超える場合は扶養で健康保険には入れないので、すぐに脱退手続きを!という記事を目にしました。

5月時点で私の給与総支給額は118万円ほどいっており、来年2月まではパート勤務で続ける予定です。
パートに切り替わってからの給与がまだ支給されていないので、はっきりした収入は分かりませんが、たぶん130万円を大きく超えてしまうと思います。

収入が130万円超えても、扶養控除額が少なくなるだけなのかと勘違いしており、すぐに主人の会社で脱退の手続きを取っていただかないといけないのかと思っているところです。

このような場合、まずはどう手続きを踏んでいけばよいのでしょうか。

ネットでいろいろと調べてはいますが、具体的な手続き方法が載っていないので、どうしたらいいのかわからない状況です。

現時点では、主人の会社に収入が130万円超えそうなので、加入手続きを取っていただいたばかりですが、脱退手続きをしてもらうこと、市役所で市町村国保に加入すること、近くの国民年金事務所へ相談にいくことを考えてます。

手元には、パートへ切り替わった際の労働条件変更通知書、年金手帳がありますが、これだけで手続き可能でしょうか?
なにかほかに必要な書類等はありますでしょうか?

A 回答 (3件)

ご主人の会社の事務担当者(社会保険の手続きをする方)に相談しましょう。


できればあなたはもっと社会保険について知ることが必要です。

社会保険の扶養になれる方は、まず第一に扶養されようとする方が勤務している場合には、その勤務先で社会保険に入っていないこととなります。
これは、社会保険の扶養の要件である収入以下であっても、パート先などで社会保険の加入要件を満たす場合があるためです。その場合には、加入が優先され、扶養されることを理由に加入を拒否できないのです。

あなたはまずこれをクリアしたというところでしょう。

次に心配されている130万円の要件ですが、税務上の扶養と同じように1~12月の単位で見ないということが重要です。
極端な話、月給300万円だった人が1月末で退職し、2月以降働く予定がなければ、家族で社会保険に入っている人の扶養に2月から入れるのです。
これは、扶養の判断日以降の見込み年収とされているためです。
ただ、会社の事務担当者が理解していないことも多いぐらいの要件です。大企業の人事などであれば理解しているでしょうが、零細企業などですと理解していないこともあります。以前私の知っている50人ぐらいいる会社の事務担当者などでも理解していなかったこともありましたからね。

130万円を超えそうになったらというのは、勤務時間や勤務日が増えたり、昇給や正社員転換などの際に考えるものとなります。
ですので、今後の雇用条件の予定の月給が108,333円を超える状況となった時を言います。この金額は130万円を12月で割った金額です。

このようなことから、税務上の扶養や配偶者控除の要件である103万円を超えるため扶養等の恩恵が受けられないが、130万円の要件である社会保険に入れるということはあるのです。計算期間や考え方の異なる全く別な制度の扶養制度ですからね。

社会保険の健康保険の扶養要件を満たした配偶者については、国民年金の第三号被保険者として保険料負担なしで年金に加入することが可能です。
これは、専業主婦等の特権で有名な話ではありますが、知られていないことが多いのが扶養する側の保険料も増えないということです。
しかし、国保や国民年金(第一号)ですと保険料が発生します。
この国保の保険料は前年等の収入で計算しますので、正社員時代の収入から算出される保険料となる期間が生まれます。

つぎに心配されているご主人の会社での手続き負担も気にかけるべきです。ころころとパートの状況を変え、扶養になったり外れたりすると、あなたも大変ですが会社も大変です。会社に求めすぎると、ご主人が会社で嫌な顔をされかねませんからね。

労働条件通知書がおありのようですから、ご主人の会社へ相談しやすいことでしょう。
今後の見込み年収で判断すれば社会保険の扶養となれる可能性があることを伝えましょう。
年金手帳は、厚生年金も国民年金も共通となっています。ご主人の会社でご主人の扶養として第三号被保険者として手続きする際にも、その年金手帳に記載の基礎年金番号等が必要となります。別に原本でなくとも番号が伝わればよいものです。
もしもあなたが年金手続きなどをしたり、年金事務所で相談する際にも必要なものですので、預けたとしても返してもらい管理しましょう。
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月12日以上の勤務であれば、特に変更は必要ありません。

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>収入が130万円超える場合は扶養で健康保険には入れないので…



社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。
お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違いますが一般には、過去のことは関係ありませんし、暦の 1から12月で区切るのでもありません。

任意の時点から向こう1年間の収入見込みが 130万以下かどうかを見るのです。

>事情があり1日8時間週3日(1週間24時間)のパートへ…

時給をお書きでありませんが、それを先月16日から 1年間続けると仮定したらいくらになるのですか。
130万円を超えるのですか。

>5月時点で私の給与総支給額は118万円ほどいっており…

社保の扶養うんぬんとは関係ありません。

>主人の会社の扶養に入る手続きを取ってもらいました…

受理されたのならそれで良いのです。

>収入が130万円超えても、扶養控除額が少なくなるだけなのかと…

例えあなたが無職無収入で合っても、税務署の前で逆立ちでもして見せない限り、夫婦間に「扶養控除」が適用されることはありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。

夫が「配偶者控除」を取れるのは、あなたの今年 1年間の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

助かりました

ありがとうございます。

暦で1〜12月で区切るものかと思ってました。

パートの時給は1340円です。
6月16日からパートへ切り替わり、来年2月頃までは続けてほしいと言われてますが、辞めたあとに働くところが決まっている訳ではなく、その後は未定です。

ただ、夏のボーナスがパート切り替え後に出ており、それを含めると6月16日からの1年間で130万円を超えてしまいそうです。

扶養控除ではなく、配偶者控除でした。
すみません。

今年1年間の給与収入が141万円を超える場合は、配偶者特別控除もなく、税金が高くなってしまうということでしょうか。

今回、主人の会社で手続きを受理されたのであれば、このまま年金や健康保険については気にしないで良いのでしょうか。

年末調整の際に、私は私の会社でいつも通りに処理してもらい、主人の会社になにか提出必要なのでしょうか?

基本的な質問ばかりですみません。

お礼日時:2017/07/19 18:46

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