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母を社会保険の扶養に入れたいと思い、申請しましたが、協会けんぽの厚生年金適用化の方より、健康保険の認定は[「主として被保険者により生計を維持するもの」であるかを判断することとなります。]といわれました。同一世帯で収入は少しではありますが、父の年金より多く、勤め先で、所得税法上の扶養であることも証明して頂いているにもかかわらず、社会通念上、他の親族が扶養すべき方を扶養する場合には家計の実態等に照らし、誰が主として生計を維持しているのかを判定するのに、確認の書類または、申立書が必要といわれました。年金機構のホームページなどにはそのような書類提出は求められていないと思いますし、同一世帯で年収が多い方が扶養すると言っているのになぜ申立書や確認の書類が必要なのでしょうか?

A 回答 (3件)

協会けんぽの加入書類を作ったことがありますので、それを踏まえて書かせていただきます。



まずmikaph0723さんがお父様より収入が多いという点ですが、その事実がわかる資料はありますでしょうか(たとえばmikaph0723さんの源泉徴収票や所得証明書などと、お父様の年金額がわかるものなど)?
もし客観的にみて口頭で主張されている形に留まっているのであれば「確認」ができないので、判定ができないという理屈になります。

次にお母様がmikaph0723さんの所得税法上の扶養控除対象者であるという点ですが、このことを証明してもらった(※)としても、それのみでお母様が健康保険の扶養親族となれる要件にはなりません。
理由は2つありまして、1つはお父様がお母様をご自身の所得税法上の扶養控除対象者にすることもできるからです。 ですので現状お母様がmikaph0723さんの所得税法上の扶養控除対象者であるという事実は参考にはなりますが、決め手にはならないのです。
もう1つは、所得税法上で考える収入が暦年であるのに対し、健康保険の扶養親族として考える収入は将来1年にわたるものであるからです。 暦年とはその年いっぱいなので今の時点であれば今年の年末までですが、将来1年にわたるとは来年の今日までということになります。 したがって、収入として考える期間が違いますから、片方の要件を満たすからといってもう一方の要件を満たすとは限らないという理屈です。

(※)蛇足ですが、『平成25年分 給与所得者の扶養控除(異動)申告書』は証明書ではありません。
これはその名のとおり申告する書類であって、給与の支払者(つまり職場)がその内容が正しいと証明する性質のものではありません。 給与の支払者の受付印は申告書に押されると思いますが、その印は証明印ではなく、その年の最初の給料日までにその申告を受け付けたという意味で押されます。


以上の理由から、確認できる書類または申立書が必要という説明は個人的にはよくわかります。
なお、年金機構のホームページにそのような記載はないという点については、おそらく協会けんぽにかかる健康保険を管轄してはいないからというのが最大の理由ではないでしょうか。
想像ですが、年金は国民年金ではありませんか? もしそうであれば、所管は協会けんぽではなく国です。

ただ、地域によって手続きがまちまちで書類が必要だったり不要だったりするのは困りますよね。
本来は必要なものであるとお考えいただいておくほうがよろしいかと思います。
これも想像ですが、過去の手続きのときは何らかの理由で担当部署のほうで確認できる状況にあったか、あるいはその後手続き制度が変わって厳しくなったか、でしょうか。

長々と失礼しました、少しでも参考になれば幸いです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。やっぱり以前より認定基準が厳しくなったとことみたいですね。

お礼日時:2013/08/21 09:21

長いですがよろしければご覧ください。



>…なぜ申立書や確認の書類が必要なのでしょうか?

「日本年金機構」のWebサイトの認定要件は、主に「被保険者に(優先的な)扶養義務がある」場合を想定しています。

よって、「子よりも優先して扶養義務のある『配偶者』が健在である父母」などの認定については、「生計の実態」などを元に(通常の認定とは別に)認定を行なうのが「法律の趣旨に沿った考え方」となります。

『健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …

なお、「健康保険法」では「収入の上限・多寡」についての具体的な基準までは規定していません。

『健康保険法』より抜粋
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/T11/T11HO070.html
>>(定義)第三条
>>7 この法律において「被扶養者」とは、次に掲げる者をいう。…
>>一 被保険者…の直系尊属、配偶者…、子、孫及び弟妹であって、主としてその被保険者により生計を維持するもの

「130万円未満」「被保険者の収入の二分の一」など各保険者(保険の運営者)が定める収入の基準は、「保険者間の認定のバラつき」を無くすため、「旧厚生省」が示した【認定の目安】が元になっています。

『[PDF:84KB]収入がある者についての被扶養者の認定について(保発第九号・庁保発第九号)』
http://www.itcrengo.com/kitei/1-5nintei_kijun.pdf

ちなみに、「協会けんぽ」ではありませんが、以下のように「両親など夫婦単位の認定」について、Webサイトに詳しく「認定に対する考え方や(別途定めた)収入基準」を載せている「保険者」もあります。

(はけんけんぽの場合)『父:私と同居で無職(67歳)老齢年金受給中です。 母:私と同居で無職(66歳)老齢年金受給中です。 なお、私と父母3人で暮らしています。父母は扶養に入れますか?』
http://www.haken-kenpo.com/faq/faq4.html#q0502
(パナソニック健康保険組合の場合)『両親等の夫婦単位の場合の被扶養者資格チェック表』
http://phio.panasonic.co.jp/hoken/shikumi/kazoku …

なお、「収入の多寡」だけではなく「生活の(生計の)実態」を元に「個別に」認定を行なうのが原則のため、「具体的な収入の基準」までは載せていない保険者も多いです。

*****
(備考)

○【税法上の】「扶養控除」について

「扶養控除」については、以下のリンクにあります「4つの要件」を満たせば、(加入している公的医療保険の種類などに左右されず)申告が可能です。

『No.1180 扶養控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

「税務官庁」と見解の相違が生じるとすれば、「生計を一(いつ)にする」の判断かと思いますが、これは以下の「Q&A」でおおよそのイメージがつかめるかと思います。

『生計を一にするQ&A』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm
※あくまでも税法上の規定です。「生計を共にする」とも違います。

「扶養控除の要件」の詳細については「最寄りの税務署」にご確認ください。

『国税局・税務署を調べる』
http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeikyoku/chizu/ …

*****
(その他参考URL)

『けんぽれん>よくある質問』
http://www.kenporen.com/faq/index.shtml
---
『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』(2008/10/02)
http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/2008 …
『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
『年金事務所で取扱う協会けんぽ管掌の健康保険の手続等』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
---
『全国社会保険労務士会連合会>各種相談窓口 』
http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person …
『厚生労働省|地方厚生(支)局所在地一覧』
http://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiann …
---
『一宮市|所得金額とは』
http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shi …
『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365 …
『税務署が親切』(2007/03/11)
http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/503 …
『国税庁>ご意見・ご要望』
http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm

※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【保険者】に確認の上お願い致します
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この回答へのお礼

細かく、説明ありがとうございました。以前より厳しくなっているんでしょうかねえ?

お礼日時:2013/08/21 09:19

私、別の健康保険ですが



同じケースで

扶養に関しては
親子よりも夫婦を優先する
両親夫婦で生計可能な収入があるときは認めない
と決定されました

おそらく、同趣旨なんだとおもいます

この回答への補足

7月まで勤めていた時は、大阪方面の協会けんぽは電話確認のみで、書類は提出しませんでした。今回は兵庫の協会けんぽです。数年前は兵庫の同じ協会けんぽで電話すらなく、扶養に入ることが出来ていました。同じ協会けんぽのはずなのに基準があいまいで、言うことが違うのでおかしいと思い投稿しました。

補足日時:2013/08/17 00:13
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