アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

娘が大学を卒業しましたが、まだ就職が決まっていません。今までは私の会社の健康保険の対象でしたが、今度は就職が決まるまで、国民健康保険に加入しなければいけないのでしょうか?
それとも、まだ無収入なので今の、小生の健康保険のままでよいのでしょうか?
但し、会社の扶養控除からは外れることになりますが。
お分かりの方はよろしくお願いします。

A 回答 (4件)

【結論】


今までどおり扶養家族として認定されますので、あなたの健康保険も使えるし、あなたの所得税も控除(扶養控除)されます。

さて、扶養の定義を考えるにあたり3つに分けて考えましょう。

<税法上の扶養>
その年の1~12月の年収が103万円以下(アルバイト収入含む)の場合は税法上の扶養家族として認定されます。
これによりあなたの所得税が今までどおり安くなります。

<健康保険の扶養>
扶養認定をする日を起点とし、1年間の収入が130万円以下(アルバイト収入含む)であれば健康保険の扶養家族となります。つまりあなたの会社の健康保険証が使えます。
もし就職などし、その日から1年間の収入が130万円を超える見込みがある場合は健康保険の扶養から外れます。健康保険の扶養はあなたが会社に申請して行う必要があります。そのままにしておいて娘さんがあなたの会社の保険証を使った場合、後から医療費変換請求が来ます。

<扶養手当をもらうための扶養>
会社によっては奥さんや子供の人数に応じて「扶養手当」というお金をもらえることがあります。これはその会社独自の手当てのため、会社によって基準が違いますのでお勤めの会社に確認してください。

>但し、会社の扶養控除からは外れることになりますが

会社の「扶養手当て」の対象から外れることはあっても、前述したとおり年収が103万円以下であれば年齢を問わず税法上の扶養(扶養控除の対象)になれます。
実際に無職の子供を扶養に入れる親もいますよ。

おそらくあなたの会社の「扶養手当」の対象からは外れると思うのですが、税法上の扶養と健康保険の扶養は今までどおりで問題ないですよ。

あと今まで娘さんの国民年金の保険料はどうされてました?
国民年金の保険料を納めることが猶予される制度(学生納付特例制度)を使っていた場合は、卒業の時点で猶予期間は終わってるはずです。4月からは通常通り毎月13,300円を支払う義務があります。
なお収入が少ない場合は半額免除や全額免除申請もできますが、その場合は世帯主の収入も考慮されてしまうため、親が普通に働いてる場合は減免されることはほとんどないでしょう。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

詳細な説明、ありがとうございました。

お礼日時:2004/05/03 17:34

今はサラリーマンの健康保険の加入の条件が


厳しくなっています。
もしかすると、20歳以上の学生以外の方は
加入が認められないところも実際あるようです。
一度、会社の方に確認しそのままで良いのか
確認されたら良いと思います。

不可であれは、やはり国民健康保険に加入しなければ
いけません。国民健康保険は昨年の所得からの
計算のようですので、昨年が学生なので
所得なしと思われます。
役所の方で確認をしてみてください。
窓口で健康保険料の算定をしてくれます。

また、所得税扶養は外れるようですが、
実際には所得がないので外す必要はないと思いますが
会社の方針でしょうか?
今年いっぱい所得が無いようなら、(103万円以下)
来年は確定申告で扶養の分、税金を取り戻してください。
健康保険料も払った分申請できます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2004/05/03 17:35

結論のみ申し上げますと、社会保険の「健康保険」所得税の


「被扶養者」共に現状のまま(健康保険の被扶養者および所
得税いう被扶養者)で構いません。

但し、お嬢様が就職(形態問わず)なさった場合、その収入
によっては、変更手続きが生じることになります。
    • good
    • 0

健康保険の扶養になれるのは、今後12ケ月間の収入見込額が130万円以下の場合です。



従って、大学を卒業しても、収入の見込額が130万円以下であれば、今まで通り扶養(被扶養者)のままで居ることが出来ます。

就職をして、今後の1年間の収入見込額が130万円(月額約108千円)を超えることがはっきりしたときから、扶養から外れることになります。

扶養から外れた場合に、勤務先で社会保険(健康保険・厚生年金)に加入できればそのまま、加入できない場合は市の献民健康保険に加入することになります。

なお、所得税の扶養は、1月から12月までの年収が103万円を超えると扶養親族になれません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2004/05/03 17:36

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています