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おはようございます。
B型事業所に通う精神障害者です。
今現在、就職活動中です。
そこで、疑問なのですが私は今、健康保険証は母の扶養になっているのですが、
働き始めて、雇用・労災・健康・厚生の保険に入ったら、私は保険証は自分のになるのでしょうか?
また、そのことによって精神障害者の自立支援医療も変わってくるのでしょうか?
後、私って45歳なのですが、精神障害者で障害者年金をもらっていますが、介護保険は
免除されているのでしょうか?

A 回答 (2件)

結論


社会保険加入後は、母親から被扶養者の脱退することになります。
あなたの独自の保険証になります。
介護保険料は、原則免除制度はありません。
但し、配偶者(第2号)被保険者は条件下で介護保険料が軽減されます。
・世帯の所得の合計額が33万円以下の場合は、7割軽減となります。
・24.5万円×世帯主を除く被保険者及び特定同一世帯所属者数世帯の所得の額が33万円以下の場合は5割軽減となります。
・35万円×被保険者及び特定同一世帯所属者数の額が33万円以下の場合は、2割軽減となります。

該当する方は介護保険が適用除外となりますので、納付義務は発生しなくなります。
・日本国内に住所を有さない海外居住者
・介護保険適用除外施設の身体障害者療養施設やハンセン病療養所などの
 入所者
・指定障害者支援施設・障害者支援施設
・重症心身障害児施設
・国立療養所(重症心身障害児(者)病棟または進行性筋萎縮症児(者)
 病棟に限る)
・独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設
 ハンセン病療養所
・生活保護法に規定する救護施設
・労災特別介護施設
・障害者自立支援法による療養介護を行う病院
・身体障害者更生援護施設(従前の身体障害者療護施設に限る)

・在留資格1年未満の短期滞在の外国人


介護保険料減免の対象者
介護保険第1号被保険者が下記の通りの理由で期間限定で介護保険料徴収猶予や減免されることも有ります。
・災害(震災、火災、風水害など)で、住宅や家財に損害を受けたとき
・監獄、労役場に、1か月以上拘禁されたとき
・第1号被保険者の属する世帯の生計維持者が死亡したとき
・第1号被保険者の属する世帯の生計維持者の収入が、障害や長期の入院に
 より減少したとき
・第1号被保険者の属する世帯の生計維持者の収入が、倒産や失業等により
 減少したとき
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!
詳しくて大変わかりやすかったです。

お礼日時:2024/01/16 14:19

>私は保険証は自分のになるのでしょうか?


そうなります、また、介護保険料も健康保険料に含まれることになります。

>介護保険は免除されているのでしょうか?
健康保険の扶養家族の介護保険料については、当該健康保険組合の加入者全体で支払っています。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!
わかりました。

お礼日時:2024/01/16 14:23

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