プロが教えるわが家の防犯対策術!

現在、取得が無いので国民年金保険料の免除の適応を受けてます。
仮に今度始まる新ニーサで非課税枠内での利益を出した場合は国民年金保険料の免除の適応外となってしまうでしょうか?

住民税非課税世帯や、国民健康保険には影響は無い様です。

宜しお願いします。

A 回答 (2件)

NISA はもちろん、「源泉あり特定口座」でも確定申告をしなかったら、他の事柄に一切影響を及ぼしません。



NISA 以外の収入源は今までと変わらないのなら、国民年金保険料の免除はそのままオーケーです。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

mukaiyamoさん、ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2023/12/16 07:06

ニーサは非課税ですから所得税の対象外です。


つまり所得ではないので、年金保険料には影響ないはずです。
ニーサは、市役所が発行する所得証明にも含まれないはずです。
そして、
ニーサの枠を超えても分離課税ですから、市役所が発行する所得証明にも含まれないはずですし、年金保険料には影響ないはずです。。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2023/12/21 03:42

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています

関連するカテゴリからQ&Aを探す


このQ&Aを見た人がよく見るQ&A