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姉が近々別居するのですが、事情があり直ぐに仕事に就けないため、母の家に居候する事になりました。しばらくは離婚しないので社会保険などは義兄の扶養に入ったままの形ですが、離婚した後に母の扶養に入るか悩んでいます。
シングルマザーが受給できる児童扶養手当などは所得によって金額が異なるということですが、母の社会保険の扶養に入る場合は、世帯も一緒にする必要があるのでしょうか?
また、それ以外の手当についても扶養に入る場合でデメリットやメリットがあれば教えて下さい。
無知ですみません。ちなみに小学生の子どもが1人居て養育費を貰うことになりそうです。

質問者からの補足コメント

  • 健康保険の場合は、同じ住所に住んでいても世帯主が二人いる状態(母と姉)で、姉と子どもが母の扶養に入る事が出来るということですよね?その場合、生計を一にしてないという事になると思うのですが、収入の制限は無いのでしょうか?
    児童扶養手当の場合、世帯を別にしていれば別居となり姉自身の所得、現状では主婦で収入が無いので制限の括りを考える必要が無いという認識で大丈夫ですか?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2021/03/10 23:52

A 回答 (2件)

追伸ウミネコ104です。

no2
健康保険加入要件は、実の親子は、別居または同居にかかわず被保険者(母親)の被扶養者(家族)として加入することができます。
所得制限は、年収130万円/月給108.333円を上限として加入することができます。
本人の年間収入が130万円未満であれば「被扶養者」となれます。
(60歳以上 or 障害者の方は、年間収入180万円未満まで拡大されています。)

住民票による世帯別にしていることで、生計を別にしてる場合は、税制上のことであり、児童扶養手当の所得上限等は同居する「親、兄弟姉妹」などの所得を見るとことになります。
税法上に日数二入りで、Aの全額支給の上限額が、125万円で、一部支給は、268万円となります。
Bの扶養義務者・孤児の扶養者上限の二人で、320万円となります。
姉は、この養育者(監護人)として、児童扶養手当受給者として手当を受給します。ただし、同居人の所得も合算するために、「(A)受給資格者(父または母、養育者)だけでなく、
(B)生計が同じ扶養義務者(父母、祖父母、子および兄弟姉妹)の所得額も支給可否を判断する条件となります。ひとり親として子どもを育てているのは自身であったとしても、⁂例えば実家に戻る場合などは注意が必要です。」
生計一の考え方は、世帯主がいても、収入の多い方が住民票上の生計維持者となりまります。
また、世帯分離は、税法上の対策で分離することで節税となる得ることがるかです。
別居中でも、生計維持者の所得で生活する場合も同一生計となります。
夫婦別居で、婚姻費用を受け取るなど健康保険の加入した状態であれば同一生計世帯となります。しかし、別居した場合の手当ては、実際に子の養育をしているものが受給することになります。
別居理由は不明はですが、母親と同居することが最善かと思います。しかし、夫婦別居するのであれば、母親の近隣で独立した賃貸部屋を借りることも視野に入れることもありかと思います。
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健康保険加入及び児童扶養手当について


被保険者の健康保険に加入する場合の範囲として、直系の子・孫などは同居していなくても加入することは可能です。
つまり、同一世帯でなくても母親の健康保険に加入することはできます。
また、子の監護者に支給する児童扶養手当は、同居しても受給することはも可能です。
ただし、所得制限は、(A)受給資格者(父または母、養育者)だけでなく、(B)生計が同じ扶養義務者(父母、祖父母、子および兄弟姉妹)の所得額も支給可否を判断する条件となります。ひとり親として子どもを育てているのは自身であったとしても、例えば実家に戻る場合などは注意が必要です。
以下は厚労省から抜粋です。
扶養義務者がいる場合で、その人の所得が表中(B)の額を超えていれば、本人の所得が表中(A)未満であっても手当を受けられなくなります。

税法上の扶養
親族等の人数 (A)受給資格者 (B)扶養義務者・孤児
(父または母、養育者) 養育者の限度
全額支給の 一部支給の
所得制限限度額 所得制限限度額
0人 49万円 192万円 236万円
1人 87万円 230万円 274万円
2人 125万円 268万円 312万円
3人 163万円 306万円 350万円
※以後は、扶養親族人数が1人増すごとに、限度額に38万円を加算していきます。
この回答への補足あり
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