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来年の5月までパート(月8万円)で働き、6月から正社員(月17万円)で働いた場合は、社会保険料は、どうなるのでしょうか?6月から正社員なので厚生年金保険料を給与から引かれると思うのですが、5月までの扶養に入っていた時期は、年間通して130万円以上になるので国民年金保険料を払うことになるのでしょうか?

A 回答 (3件)

#1の追加です。



扶養になっている場合は、月収が108千円を超えると扶養から外れて、ご自分で国保と国民年金に加入する事になりますから月収が重要ですが、勤務先で社会保険に加入した場合は、当然扶養から外れることになりますから月収は関係ありません。

パートでも正社員でも、勤務先で社会保険(健康保険・厚生年金)に加入した場合は扶養から外れます。
又、給与から社会保険料(健康保険料と厚生年金保険料)が控除されますから、国民年金の保険料を支払う必要はありません。
年金は、社会保険に加入した場合が厚生年金で、それ以外は国民年金に加入するので、厚生年金に加入すれば国民年金には加入しません。

又、扶養になっている場合に、パートなどで月によって給与の額が違う場合には、3ケ月間の平均で108千円を超えるかどうか判断します。
それで108千円を超える場合は扶養から外れて、ご自分で国保と国民年金に加入する事になります。
なお、月収が108千円以下になれば、再度扶養になることが出来ます。
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5月までは扶養のままでOKです。



社会保険の扶養認定基準は、年間収入が130万円未満となっていますので、給料の月額が108,333円未満であれば扶養に入っていられます。
(130万円÷12ヶ月=108,333円)

ただし、#1の方の回答のように、パートやアルバイトであっても、正社員の4分の3以上の勤務実態がある場合は、収入額の多少にかかわらず社会保険に加入しなければなりませんので、勤務実態によっては扶養から外れることも考えられます。

また、6月以降は社会保険に加入しますので、正社員になった日からは社会保険。それ以前は扶養と言うことになります。
そのため、6月分の社会保険料から発生することとなります。
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社会保険の加入は年収は関係なく、パートなどの場合は、一週間の勤務時間と出勤日数が正社員の4分3以上であれば、社会保険に加入する必要があります。


従って、パート期間中も上記の基準を満たせば、会社はパートを始めたときから社会保険に加入させる必要があります。

ただし、社会保険は保険料の半額を会社が負担する必要があるために、違法と知りつつ社会保険に加入させない場合があります。

このように、社会保険に加入できない期間は、夫の扶養になるか、ご自分で国保と国民年金に加入するかのいずれかになります。

社会保険(健康保険・年金の3号被保険者)の扶養になれるのは、過去の収入実績ではなく、今後12ケ月間の収入見込額が130万円(月額で約108千円)以下の場合に、社会保険の扶養(被扶養者)になれます。
従って、パートの期間中の月収が約8万円であれば、
8×12=96万円ですから扶養になれます。
(6月からの給与は考えず、現状の月収を12倍します)

正社員になっても社会保険人加入できない場合は、17×12=130万円超となりますから、扶養から外れてご自分で国保と国民年金に加入することになります。
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この回答へのお礼

さっそくの回答ありがとうございます。
パートで働いている間は、月額約108千円以下であればたとえ年間130万円を超えても正社員で社会保険料を払っている期間があれば扶養にはいれれば国民年金ははらわなくてよいのですね。
でも、たとえば月8万円や月12万円のときもありうる場合は、月12万円の月だけ国民年金を支払うのでしょうか?それは、やはりこちらが給与明細を見せて申告して国民年金をはらうのでしょうか?

お礼日時:2004/11/29 20:48

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