総務で給与を担当しているものです。
従業員の交通費についてなんですが、
■片道13.1km 交通費15,600円
上記の通り支給していましたが、片道の通勤距離を誤って
「25キロ以上35キロ未満」に設定していたので、
全額非課税で計算してしまっていました(おそらく4~5年ほど)
本来は、片道13.1kmなので
「10キロ以上15キロ未満」になりますので、
課税9,100円 非課税6,500円
になると思います。
この場合、4~5年本来課税対象としなければならなかった交通費を
非課税でやっておりましたが、なにか法的に罰則などあるのでしょうか?
今月から正しく計算したいと思っているのですが・・・
すみません、よろしくお願いいたします。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
>なにか法的に罰則などあるのでしょうか?
税法的に間違っておりますので、貴社に何らかの理由で税務調査が入った場合に源泉関係の調査がされた際にばれちゃう可能性があります。
間違えたままにしていて、その時に、あっ本当だであればまだしも、誤りを知りつつ是正していないのが分かればちょっと・・・。
本年分は年末調整で直せるとしても、過去の分は遡って直した方が万一のことを考えたらよいと思うのですが。
でも、本人からは文句言われるでしょうね。
本人の負担増の分は、社長のポケットマネーで出してあげればいいのですが、それが無理なら給与の支給上、控除のマイナスとして支給して下さい。
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