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いつもお世話になっています。
今回の質問ですが、今年、パートで再就職しました。
パートの103万の壁で、103万に抑えて働こうと思ってますが
交通費は福利厚生費なので、103万には含めなくても良いのでしょうか?
サイトで調べても交通費の事は出ていませんでした。

給与からは、所得税は、引かれますが
103万の計算は、この所得税の税引き後の金額でしょうか?
それとも、額面の金額でしょうか?

もうひとつ質問ですが
1.2月に雇用保険を貰いました。
3月から再就職したわけですが、
103万の中に、この雇用保険の金額も入れるのでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

 こんにちは。


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>交通費は福利厚生費なので、103万には含めなくても良いのでしょうか?
サイトで調べても交通費の事は出ていませんでした。

・交通費は福利厚生費ではなく,所得に当ります。ただ,交通費として支払われているのでしたら,基本的には非課税所得ですから,103万円には含まれません。

・ただし,全員一律一日○○円といったような支給の仕方の場合は,非課税所得の交通費とは認められません。

○所得税法施行令
(非課税とされる通勤手当)
第20条の2 法第9条第1項第5号(非課税所得)に規定する政令で定めるものは、次の各号に掲げる通勤手当(これに類するものを含む。)の区分に応じ当該各号に定める金額に相当する部分とする。
1.通勤のため交通機関又は有料の道路を利用し、かつ、その運賃又は料金(以下この条において「運賃等」という。)を負担することを常例とする者(第4号に規定する者を除く。)が受ける通勤手当(これに類する手当を含む。以下この条において同じ。)その者の通勤に係る運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額(1月当たりの金額が100,000円を超えるときは、1月当たり100,000円)
2.通勤のため自転車その他の交通用具を使用することを常例とする者(その通勤の距離が片道2キロメートル未満である者及び第4号に規定する者を除く。)が受ける通勤手当次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額(ハからヘまでの場合において、1月当たりの金額が 100,000円を超えるときは、1月当たり100,000円)
イ その通勤の距離が片道10キロメートル未満である場合
1月当たり4,100円
ロ その通勤の距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である場合
1月当たり6,500円
ハ その通勤の距離が片道15キロメートル以上25キロメートル未満である場合
1月当たり11,300円(その者が通勤のため交通機関を利用したとしたならば負担することとなるべき運賃等で、その者の通勤に係る運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法によるものの額に相当する金額(以下この号に和いて「運賃相当額」という。)が1月当たり11,300円を超えるときは、当該運賃相当額)
ニ その通勤の距離が片道25キロメートル以上35キロメートル未満である場合
1月当たり16,100円(その運賃相当額が1月当たり16,100円を超えるときは、当該運賃相当額)
ホ その通勤の距離が片道35キロメートル45キロメートル未満である場合
1月当たり20,900円(その運賃相当額が1月当たり20,900円を超えるときは、当該運賃相当額)
ヘ その通勤の距離が片道45キロメートル以上である場合 1月当たり24,500円(その運賃相当額が1月当たり24,500円を超えるときは、当該運賃相当額)
3.通勤のため交通機関を利用することを常例とする者(第1号に掲げる通勤手当の支給を受ける者及び次号に規定する者を除く。)が受ける通勤用定期乗車券(これに類する乗車券を含む。以下この条において同じ。)その者の通勤に係る運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による定期乗車券の価額(1月当たりの金額が100,000円を超えるときは、1月当たり 100,000円)
4.通勤のため交通機関又は有料の道路を利用するほか、併せて自転車その他の交通用具を使用することを常例とする者(当該交通用具を使用する距離が片道2キロメートル未満である者を除く。)が受ける通勤手当又は通勤用定期乗車券その者の通勤に係る運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額又は定期乗車券の価額と当該交通用具を使用する距離につき第2号イからヘまでの規定に準じて計算した金額との合計額(1月当たりの金額が100,000円を超えるときは、1月当たり100,000円)
http://www.houko.com/00/02/S40/096.HTM#s1.2.2
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>給与からは、所得税は、引かれますが
103万の計算は、この所得税の税引き後の金額でしょうか?
それとも、額面の金額でしょうか?

・103万円とは,「収入」が103万円ということです。

・大まかに書きますと,
 「収入」-「各種控除」=「所得」
 「所得」×所得税率=所得税
となりますから,所得税を引く前の金額,つまり税込みの金額です。
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>もうひとつ質問ですが
1.2月に雇用保険を貰いました。
3月から再就職したわけですが、
103万の中に、この雇用保険の金額も入れるのでしょうか?

・もともと失業保険(雇用保険)は国民という勤労者が積み立てたお金であり,それが払い戻されているに過ぎません。ですから,失業給付金には税金はかからないことになっています。
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この回答へのお礼

とても丁寧な回答ありがとうございました。
よく、理解できました。
時間を調整して働くのは、しんどいですけど、
自分の損にならないように、うまく時間を調整して103万に抑えていこうと思います。

お礼日時:2008/05/23 19:49

雇用保険の失業給付は非課税。

交通費が別途支給(交通費込除く)であれば、交通費の10万/月までも非課税。103万(収入です)の壁ですが、2018年より、この壁がアップします。所得税を考えると103万円⇒150万の壁になります。つまり配偶者控除が利用できる範囲の拡充によるからです。住民税は103万のままです。また、ご主人様の勤務先における家族手当等の基準はお勤め先の事情によりますので要注意です。まだあります。従業員501名以上の会社に1年以上お勤めになる場合は106万の壁「社会保険加入(加入免除⇒「健康保険+厚生年金」加入)」にも要注意です。
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>交通費は福利厚生費なので、103万には含めなくても良いのでしょうか?



電車等の交通機関を使ってなおかつ給与明細に交通費等の項目で記載されていれば、10万までは非課税で103万には含まれません。
ただしパートなどで時給に交通費が含まれる場合などは、103万の中に含まれます。

>103万の計算は、この所得税の税引き後の金額でしょうか?
それとも、額面の金額でしょうか?

所得税等を引かない総支給額です。

>1.2月に雇用保険を貰いました。
3月から再就職したわけですが、
103万の中に、この雇用保険の金額も入れるのでしょうか?

雇用保険の失業給付は非課税なので税金の計算には考慮する必要はありません。
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この回答へのお礼

回答有難うございました。
自分の損にならないように、103万に抑えて、働こうと思います。

お礼日時:2008/05/23 19:51

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