交通費を確定申告で、控除してもらうにはどうすればいいでしょうか?
契約社員です。交通費は1日に1000円いただいています。計算方法は不明です。
夫は正社員で交通費は、高速道路を使用し高速代も含めて、月に65,000円前後です。車通勤計算です。
1. 金額的に控除できる金額でしょうか?
2. 控除できるなら、領収書が必要かどうか。
私は、電車通勤しています。回数券で通勤していますが、領収書は必要ですか?
夫は、高速道路代の領収書を会社に提出しています。その場合はどうなるでしょうか?
3. 給与明細の交通費計算ですが、課税処理になっているのか、また非課税処理になっているのかも関係ありますか?
車計算できちんと、課税と非課税に会社側が処理していた時はどうなるでしょうか?
毎月の交通費が高額になっていますので、実質経費に掛かっているのに、年間所得が高額になり、控除できたらと思っています。
お金も戻ってきてほしいですが、
今回子供の奨学金申請のランクがぎりぎりどうなるかというところです。大変困っています。
処理ができるなら、来年からでも確定申告したいです。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
【給与所得者の特定支出控除】所得税法57条の2
算式
(給与所得控除後の金額)ー特定支出の合計額のうち給与所得控除額を超える部分の金額=給与所得の金額
この特定支出とは、給与所得者が支出する次の支出をいいます。
ただし、その支出について、給与等の支払い者が補填している部分があり、かつその補填の部分が非課税となっている場合には、その補填部分に相当する金額は。給与所得者の特定支出から除かれます。
(1)通勤のために必要な交通機関の利用又は、交通用具の使用のための支出で、その通勤の経路及び方法がその者の通勤に係る運賃、時間、距離、そのほかの事情に照らして最も経済的且つ合理的であることにつき給与等の支払い者により証明がされたもののうち、一般の通勤者につき通常必要であると認められる部分の支出。
と規定してあります。
計算方法
*月に65,000円であれば、年間780,000円ということになります。
この780,000円が特定支出の合計額のうち給与所得控除額を超える部分の金額であれば可能です。
しかし、恐らく計算されてみるとわかると思いますが、給与所得控除額を超えることはないと思います。
なぜなら、非課税とされる交通費の若干の補填があるからです。
【答】
ですから質問者様のケースは交通費を確定申告で、控除してもらうことはできません。
No.4
- 回答日時:
長いですがよろしければご覧ください。
>1. 金額的に控除できる金額でしょうか?
交通費を収入から差し引けるとすれば「控除」ではなく「必要経費」としてです。
ちなみに、お二人が「給与所得者」の場合は、必要経費はあらかじめ決まった金額が差し引かれています。その必要経費が「給与所得 控除」です。
ですから、あらかじめ差し引かれている「給与所得 控除」を超えるような支出(必要経費)がないとさらなる必要経費の申告はできません。
試しに「給与所得の源泉徴収票」をご覧になってみてください。「支払金額」と「給与所得控除後の金額」という項目がありますが、その差額が【無条件で】必要経費として差し引かれている金額です。
『サラリーマンの必要経費「給与所得控除」』
http://allabout.co.jp/gm/gc/43916/
『給与所得控除とは』
http://tt110.net/22syoto-zei/T-kyuyo-koujyo.htm
『No.1415 給与所得者の特定支出控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1415.htm
※もし、「給与所得の源泉徴収票」が発行されていない場合は「給与所得」ではない可能性があります。たとえば「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の場合は「事業所得」になるので必要経費の考え方自体が違ってきます。
『報酬?給与?所得の区分がグダグダだと?』
http://allabout.co.jp/gm/gc/14559/
『所得の種類と課税のしくみ』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto319. …
>2. 控除できるなら、領収書が必要かどうか。
税務署側の立場になってみると簡単です。証明するものがないと必要経費は認められないのが原則です。「領収証」が発行されないものに関しては事実が立証できて、なおかつ、それを税務署が認めない限り必要経費にはなりません。
>私は、電車通勤しています。回数券で通勤していますが、領収書は必要ですか?
>夫は、高速道路代の領収書を会社に提出しています。その場合はどうなるでしょうか?
上記の通りです。必要経費を認めるかどうか判断するのは税務署ですから迷うものは税務署にご確認下さい。(担当者が誰だったのかは必ず控えておいて下さい。)
>3. 給与明細の交通費計算ですが、課税処理になっているのか、また非課税処理になっているのかも関係ありますか?
>車計算できちんと、課税と非課税に会社側が処理していた時はどうなるでしょうか?
簡単に言えば「課税所得」になっているものは税金計算の対象となる「給与」の一部です。「非課税所得」になっている場合は「交通費の実費負担」ということで税金計算からは除外されます。(つまり、非課税ならば自己負担とはいえないので必要経費とはみなされません。)
『特殊な給与』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/gensen32.htm
>毎月の交通費が高額になっていますので、実質経費に掛かっているのに、年間所得が高額になり、控除できたらと思っています。
上記の通りで、「給与所得」ならば既に相当額の必要経費が控除されていますのでさらに必要経費を申告するのはなかなか難しいです。一方、「事業所得」ならば税務署さえ認めてくれれば「必要経費」に制限はありません。
なお、大前提として、たとえ夫婦であっても「確定申告」は一人ひとりの所得を完全に分けて申告する必要があります。また「必要経費」も当然ながらそれぞれ別々です。「社会保険料控除」のように「支払った者が控除できる」というものではありません。
『No.1130 社会保険料控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm
>処理ができるなら、来年からでも確定申告したいです。
確定申告は遡って行うことも可能です。また「事業所得」の場合は「しても良い」のではなく「しなくてはならない」ものです。
なお、「必要経費」や「確定申告」そのものに不慣れな場合は何はともあれ一度税務署で相談してからが良いです。自己判断では何かと間違いが多くなりますし、情報の取捨選択が難しいです。
『No.2030 還付申告』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm
『Q5 給与所得者等で還付申告をしていなかった場合、何年前までさかのぼって還付申告をすることができますか。』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
『税についての相談窓口 』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/sodanshitsu …
※住民税は【お住まいの】市区町村役場(役所)です。
※申告時期は非情に混雑しますので、込み入った相談は2/15までに済ますことをお勧めします。
※間違いがないよう努めてはいますが最終判断は必ず税務署にご確認のうえお願いいたします。
No.3
- 回答日時:
給与として受け取ってるのが確実という前提で(※)。
一年間の給与総額からは「給与所得控除額」が引かれ、給与所得額が計算されて、税金計算がされます。
この「給与所得控除額」は、支払金額に応じて決められるので、同じ給与を貰ってる人ですと、まるっきり実経費を使わない人と、あなたの夫のように交通費実費を使う人では、公平性がなくなってしまうところあります。
そこで「給与所得の特定支出控除」という制度ができてます。
上記の給与所得控除額よりも「実額」のほうが多い場合には、実額を引くというものです。
どちらが得かは実際の給与支給額から給与所得控除額が幾らなのかを計算して、特定支出のほうが大きければ「実費を控除するほうが有利」ということになります。
なお、あなたが電車通勤してる際の領収書は「夫の所得計算の上での経費にはなりえない」です。
また、非課税交通費の支払がある場合は、給与収入の計算にその額は入れずに計算をしますが、特定控除をする場合には「非課税として支払を受けた分」は特定控除額から差し引きます。
ちょっと判りにくいですけど。
「元々実額は引けないのだけど、特例で実額を引ける場合があって、それを特定支出と云う」がベースです。
※受け取ってる金額が「報酬」の場合があります。
給与として支払をうけていて源泉徴収をされている場合と、報酬として支払をうけてる場合では税法上の所得区分が違いますので、経費に対する考え方がまるっきりちがいます。二つに分けての説明をすると長文化しますので「給与」ということで、回答をしております。
参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1415.htm
No.2
- 回答日時:
確定申告に交通費の控除というものはありません。
給与明細書の中で、通勤手当欄があると思いますが、これは限度額以内であれば原則として非課税となっています。
ただ限度額を超えた分は、課税収入となります。
「電車・バス通勤者の通勤手当」では、1ヵ月当り10万円が非課税限度額です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2582.htm
「マイカー・自転車通勤者の通勤手当」は、片道の通勤距離に応じて、非課税の限度額が定められています。
45km以上の限度額は、24,500円ですので、もし65,000円が支給されているのなら、40,500円は給与収入として上乗せされて課税されています。
実際の通勤距離が分かりませんので、もし45km未満ですと更に限度額は低額になり、給与収入額はその分多くなります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2585.htm
No.1
- 回答日時:
収入の名目が給与であれば、確定申告では出来ません。
ですから、原泉徴収票を確認して下さい。名目が報酬であれば控除は可能です。交通費を控除するには、支給もとにおいて年末調整で交通費として控除して貰う必要があります。
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