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住んでいる県と違う県で働くと税金は?

どうなりますか?自分の住んでる県とは違う別の県で短期で働いたら、

所得の申告はどちらの県になりますか?

A 回答 (4件)

ご質問者様が、給与所得者(会社員・アルバイトなど)だとして



・国税[所得税]
 日本国内どこで働こうと、計算方法は同じです。
 会社が年末調整を行っており、ほかに収入や控除[医療費控除、損害控除、住宅取得控除など]が無いのであれば、ご質問者様は何もする必要はありません。
 もし、ほかに収入や控除があるために確定申告が必要となったのであれば、住所地[勤務地ではありません!]を管轄する税務署に書類提出となります。なお、確定申告書には「個人住民税」に関する書類も含まれており、改めて「個人住民税」の書類を市役所等へ提出する必要はございません。

・地方税[個人住民税]
 会社が年末調整をしているのであれば、会社は『給与支払報告書』という書類を翌年1月1日の時点での住所地を管轄する市町村へ提出いたします。
 ほかに収入や控除[医療費控除、損害控除、住宅取得控除など]が無いのであれば、ご質問者様は何もする必要はありません。
 もし、ほかに収入や控除があるために確定申告が必要となったのであれば、上に書きましたように住所地を管轄する税務署に書類提出することで手続きは終わります。但し、「確定申告書を作ったけれど、納めたり還付してもらう所得税額がゼロ」という理由から税務署へ確定申告書を提出しないときは、住所地を管轄する市役所等へ「個人住民税」に関する確定申告書を提出してください。
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この回答へのお礼

詳しくありがとうございます。今住んでいる場所が福島県で

たまに東京への短期出稼ぎを考えてました。

確定申告は去年も経験したんですが、これって微々たる額だと申告してもしなくても良いということでしょうか?

お礼日時:2018/07/09 14:29

3番です。



> 確定申告は去年も経験したんですが、これって微々たる額だと
> 申告してもしなくても良いということでしょうか?
引き続き収入が給料[税務上の所得区分が『給与所得』]のみで、県内で働いている先では年末調整が行われているとの前提で書きます。

この場合、下につけましたURL先にも書いてありますが、『3 2か所以上から給与の支払を受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人 』に該当するのであれば、確定申告は必要です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

これを簡単に書くと
①その年(1月から12月)「短期の出稼ぎ先からもらった給料+その他の所得」が20万円以下であれば、年末調整のみで完了させて良い[確定申告をしなくても構わない]。
②出稼ぎ先の給料分を含めて確定申告することはできる。

尚、『医療費控除などがあるからということで確定申告書を作ったら、税金が還付になる』という場合には、必ず出稼ぎ先からの給料も含めた形で確定申告書を作らなければ駄目です。
 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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この回答へのお礼

1月からなんですね。

5月に仕事を辞めたばかりなのでもしかしたら

短期の仕事をしなくても確定申告が必要かもしれません。

わかりやすくありがとうございます。

お礼日時:2018/07/10 07:43

>所得の申告はどちらの県に


>なりますか?

あなたの所得に対する税務申告
ですよね?

住民税は住んでいる『市区町村』に
申告となります。

所得税は住んでいる場所を管轄する
税務署になります。
http://www.nta.go.jp/about/organization/access/m …

働いている場所はあまり関係ないです。
サラリーマン、アルバイト、パートは
勤務先が、あなたが記入する
『扶養控除等申告書』にもとづいて
翌年1月1日に住んでいる住所から
上述の市区町村に『給与支払報告書』
場合により、
管轄の税務署に『源泉徴収票』を
提出することで、所得申告をする
のです。

掛け持ちしたりした場合には、
確定申告や住民税の申告を
上述の税務署や役所に自分で
することになります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。税は基本住んでる場所ということになりますね。参考になりました。

お礼日時:2018/07/04 22:38

>違う県で働くと税金は…



何の税金の話ですか。
所得税や消費税、贈与税、相続税などの国税は、日本中どこに住んでいようと、どこで働こうと違いは全く出ません。

市県民税や国民健康保険税など地方税は、1月1日現在で住民登録している自治体に納付します。

>所得の申告はどちらの…

提出の日における住所地を管轄する税務署が原則。
住所地に代えて居所地の税務署とすることもできます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございます。そうなんですね、参考になりました!

お礼日時:2018/07/04 22:37

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