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塾講師のバイトをやるかもしれないのですが、
103万の壁というものを意識した時に(そこまでいかないでしょうが・・・)
交通費が所得のうちに入るのかどうか気になります
だれか回答お願いします

A 回答 (5件)

No.2です。


国税局の下記のサイトに詳しいことが書いてました。
バイトでも月単位とあります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2582.htm
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました!

お礼日時:2010/03/31 22:13

交通費が別途支給(交通費込除く)であれば、10万/月までは非課税。

103万の壁ですが、2018年より、この壁がアップします。所得税を考えると103万円⇒150万の壁になります。つまり配偶者控除が利用できる範囲の拡充によるからです。住民税は103万のままです。また、ご主人様の勤務先における家族手当等の基準はお勤め先の事情によりますので要注意です。まだあります。従業員501名以上の会社に1年以上お勤めになる場合は106万の壁「社会保険加入(加入免除⇒「健康保険+厚生年金」加入)」にも要注意です。
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給与明細で、交通費として別途実費支給されていれば源泉徴収の対象にはなりません


交通費込みみたいな総額での受取では、全額源泉徴収の対象となります

交通費が別途支給される場合には、10万/月までは非課税です

>塾講師のバイト

103万を超えるのはものすごく大変です
相当の実力が無いと…
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました!

お礼日時:2010/03/31 22:13

大丈夫です。

月10万円未満なら非課税になります。ただ賃金と別途支給の場合です。交通費込みの総支給で賃金を支給されるとまとめてになりますので税金の対象になります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました!

お礼日時:2010/03/31 22:12

残念ながら交通費も所得の一つです。



普通のサラリーマンなら下記のようなものも有るのですが、アルバイトは対象外のようです。

http://allabout.co.jp/finance/gc/14622/
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました!

お礼日時:2010/03/31 22:11

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