入社の際、給料14万、交通費2万という約束(書面なし)で隣町からのマイカー通勤をしています。実際かかる雇用保険、社会保険などがこの交通費分でまかなえるため、「給料から差し引かれるべきものが交通費から支払ったことになる」といわれ、総支給額がかわらないよう交通費5000円、給料に15000円を加えるようにする、といわれました。同じ町からマイカー通勤の同僚は2キロ未満の距離で5000円の交通費が支給されています。私のマイカー通勤の場合片道25キロを少し超えるくらいです。ガソリン高騰により、交通費分ほぼ毎月ガソリン代でなくなります。所得税はどれくらいかわるのでしょうか。小さな個人会社なので【横並び】にしたいようなのですが通勤条件が違うので困っています。ちなみに我が家は母子家庭です。給料UPは一見うれしいことですが、さまざまな手当にもかかわることなので戸惑っています。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
> 実際かかる雇用保険、社会保険などがこの交通費分でまかなえるため、
> 「給料から差し引かれるべきものが交通費から支払ったことになる」と
> いわれ、総支給額がかわらないよう交通費5000円、給料に15000円を
> 加えるようにする、といわれました。
確かに労働者が負担すべき社会保険料を会社が負担したり、通勤費用の名の下でその分を加算して支給したりすれば、給与所得して課税されますが、合理的な計算によって算出された額であれば、かような行為をする必要はありません。寧ろあなたは所得税を納めすぎているのかもしれません。
理由
現在の課税対象額は「正しい給料+15,000円」となっている。
一方、通勤費用は後述のように月額16,100円までは非課税だから、課税される通勤費用は20,000-16,100=3,900円。課税されるべき正して金額は「正しい給料+3,900円」
この差額11,100円/月は給与所得として課税されるものではない。
> 小さな個人会社なので【横並び】にしたいようなのですが通勤条件が
> 違うので困っています。ちなみに我が家は母子家庭です。
通勤費用を幾ら出すかは会社の勝手ですから、社内規定で定められてしまったらどうにもなりません。母子家庭だから優遇する法的根拠も御座いませんので、ご不満手でしたら「労働条件の不利益変更だ」と基準監督署に訴えてください。
尚、横並びで支給すると、実費以上に通勤費用を貰う人が出てきて、所得税の課税問題が生じますから、上限額設定で行う企業が多いです。
> 私のマイカー通勤の場合片道25キロを少し超えるくらいです。
通勤距離が25km以上とのことですから、通勤費用は16,100円/月額までは非課税となります。
ご質問文からは給料が増えるとは読み取れませんでしたので、所得税が増えると言う事はないのでは?
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2585.htm
素早い回答ありがとうございます♪
母子家庭なので会社で優遇云々ではなく、交通費ではなく給料がUPすると
母子家庭のさまざまな補助や手当にかかわるのではないかと心配しておりました
今まで会社では、交通費という概念があまりなく、交通費という名目で
一律に支給されるものだったようなので、私だけ交通費という面では特殊な立場なのです
技術職は現場に行く事を考慮して車とガソリンは会社もちですが、事務職は
銀行や会社の買い物、請求書を届けるなどに頻繁にマイカーを使うので
交通費という名目で(2キロ未満でも)支給されていたようです
私の場合は交通費の支給額が多いので本来本俸より差し引かれるものが本俸と別に
会社から支給されてる(ように見える)と指摘があったようです
どちらにしろ、本当にかかる交通費なので、非課税でもらえる額をもう少し交渉してみます
No.4
- 回答日時:
NO.1です。
入社時の約束 給料14万+交通費2万=16万円
ちゃんとした会社なら通勤届けを自家用車で距離25kmとしておけば
交通費の非課税が16,100円となるわけです。
実際は 給料15万5千円+交通費5千円=16万円
こちらの場合、25kmでも、非課税は5000円ですね。
社内規定がどうのこうのと言うよりも、そういう約束(契約)で入社したわけですから・・・・
初めから会社の説明が、通勤費は距離に関係なく5000円と言う説明なら仕方ないですが・・・
と、私は思う。
> この差額11,100円/月は給与所得として課税されるものではない。
給与所得(源泉徴収票の支払額)に含まれますよ。
再び回答ありがとうございます♪
入社時にこの条件を決めてくれた役員待遇の方が退社されているので
労務事務所から「この人だけ何故交通費が多いのか」と指摘があり
「じゃ総支給額はかわらないよう交通費を横並びにします」と答えたようです
25キロ以上なので非課税分の交通費は認められると思うのですが、私が直接
労務事務所に聞くわけに行かないので(役員待遇の人が担当)強くはいえませんが、、、
もともと、本来の交通費(通勤手当)という概念はなかったようですし
会社の給料台帳の記載の仕方にも問題があったようなので、本来の意味の
通勤手当(非課税)として支給される分は確保できるよう交渉してみようと思います
No.2
- 回答日時:
基本的に名目如何にかかわらず、所得税は課税されるのが原則ですから、もらう総額が同じであれば所得税に違いは生じません。
例外として交通費については非課税交通費という支出が一定範囲内で可能な仕組みがありますが、その仕組みを利用するかどうかは会社によりまちまちです。会社がそのような扱いをしていなければ非課税交通費にはなりませんので、課税されます。
ご質問にある2km以内で5000円出ているケースは全額課税ですね。非課税交通費には出来ません。
ご質問の場合には、25kmを少し過ぎた距離とのことなので、16,100円までは非課税交通費、それ以上の分は課税交通費として支給することは可能ですが、ご質問者の会社がそれをしているかどうかはわかりません。
素早い回答ありがとうございます♪
そうなのです、会社はそういう仕組みは今まで利用していなかったようです
(というか、今まで本当の意味での交通費を支給していなかったようです)
少し交渉してみようと思います
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