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4月に育休を取ります。
ただ4月丸々と言うわけではなく最初の1週間ほどは出勤します。
私の給料の手取りは約20万円ほどです。
現在の育児休業給付金制度ですと、育休中の給料は16万円になると考えています。
しかし4月は今後半年分の交通費(2万×6ヶ月=12万)が別途支給されます(4月に少し出勤する為4月分も1か月分支給されます)。

その事から4月分の給料は約5万+交通費12万=17万になります。
そうすると前途の16万を超えてしまうので給付の対象外となってしまうのでしょうか?

それとも交通費は1か月分の2万として計算されるのでしょうか?
教えて下さい、お願いします。

A 回答 (1件)

出勤できないのが確実なのですから、通勤手当が満額はでないでしょうね。


給与担当者にご確認ください。
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