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育児休業給付金についてお聞きさせてください。
現在は出産して一年間の育休を所得後職場復帰し、2人目出産予定です。育休所得して復帰してから一年経過しています。復帰してから一年経過してから育児休業した場合は育児休業給付金はもらえるのでしょうか?育児休業給付金受給要件には育休前の2年間で11日以上ある月が12カ月以上あれば受給資格が得られると書かれてますが、復帰後2年以上の勤務がなければ難しいでしょうか?
第一子の育児休業時、給付金受給は、現在勤務している職場でギリギリ一年経過しておらず、前職のと合算してから、給付金を受け取ることができました。そのため第2子が産まれた際育児休業給付金は支給されるのかどうか気になり、質問させていただきました。

ちなみに参考に働いた期間を載せます。
2018.4.1〜2020.6.15(前職)
2020.8.1〜2021.7.5(本職)
2021.7.6〜産休
育児休業開始日 2021.10.3〜2022.8.7
職場復帰日2022.8.8〜2023の現在も勤務中
産前2023.11.17〜
ちなみに今回は産前期間もできる限り働く予定としています。
出産予定日2023.12.30です。

A 回答 (2件)

結論


育児休業給付金は普通に出ます。
育児休業終了後、雇用保険加入月が不足した場合、育児休業前の雇用保険加入月が参入するため二人目の育児休業給付金は申請することで支給されます。
育児休業制度において、育児休業中に二人目の出産した場合の育児休業給付金の支給を受ける資格は、一人目の育児給付金資格認定から3年前に遡及して資格があれば育児給付金は支給することになります。
「ちなみに参考に働いた期間を載せます。
2018.4.1〜2020.6.15(前職)
2020.8.1〜2021.7.5(本職)
2021.7.6〜産休
育児休業開始日 2021.10.3〜2022.8.7
職場復帰日2022.8.8〜2023の現在も勤務中
産前2023.11.17〜
ちなみに今回は産前期間もできる限り働く予定としています。
出産予定日2023.12.30です。」
上記の内容であれば問題なく育児休業給付金は支給されます。
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こんにちは



会社によってルールが違うと思いますので、労務等に聞いた方がいいです。

知り合いの会社で、年子が生まれ、2・3年育休と共に規定通りのお給料を貰い、その後退社したそうです。
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