人手不足のため、育休中の社員に週1~2日、短時間でも復帰してもらいたいと思っています。
その場合、子供を預ける施設(一時保育で託児所など)にかかった費用は会社がもちたいと思いますが、
本人は育児休業給付金を支給されているので、お給料として上乗せすると、助成金が減ってしまうことになりそうです。
その場合、領収書をもらってきてもらい、福利厚生費として処理してもよろしいでしょうか?
あと、この先、子供を認可保育園に入れてフルタイム勤務になった場合、保育料の補助として半分でも支給する場合は、やはり給料に上乗せという形になるのでしょうか?
保育園はだいたい口座引き落としなので領収書みたいなものはなさそうですし
その場合は、やっぱり課税対象になるのでしょうか?
No.2
- 回答日時:
>育休中の社員に週1~2日、短時間でも復帰してもらいたいと思っています。
>本人は育児休業給付金を支給されているので・・
育児休業給付金は、仕事をしないことを前提として支給されます。もし発覚すると、本人が今までに受給した育児休業給付金の全額を返還させられるでしょう。その上、本人の「前科」の記録が残って、本人の将来の雇用保険法上の受給権(例えば失業保険をもらうこと)も不利な扱いを受けることになりかねません。会社は責任を持てますか?
だから会社は、育休中の社員には一日も働かせてはなりません。絶対にやめて下さい。
受給中でもルールを守った勤務であれば問題ないことはハローワークにて確認済みです。
育休中の勤務の場合、給料明細やシフト表などをハローワークに提出し、育児休業給付金と給与の合計が育休前の給与の80%を越えなければ(月80時間以内)、給付金の減額もないと説明を受けました。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
保育料を会社の福利厚生費にするには、「会社が保有または業務提携した特定の保育施設を、無償または安価に利用させる」という形態にしなければならないようです。
どういう手順で支給しようと、本人に直接補助を出すと給与の一部とみなされるということです。
あと、今当該社員について労使ともに社会保険料の免除を受けていると思いますが、労働時間が育児休業給付の制限の範囲内でも、あらかじめ決めたスケジューリングで出社させると「実質的な育休復帰」と判断されて免除がなくなるそうなので、育休中の社員を担ぎ出すのはなるべく避けた方がいいと思います。
保育料は、やはり給与の一部になってしまうのですね。
確かに社会保険料も現在免除になっているので、定期的な勤務は避けるつもりでした。本当に人が足りない日だけをお願いすると急すぎて 確実に託児所を利用することになるので何かいい案はないかと思いましたが、なかなか難しいですね。
ありがとうございました。
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失礼いたしました。会社側の人間になります。
急な人手不足で、育休中の社員に頼んで週1日でもいいから手伝ってほしいとお願いしました。