No.1ベストアンサー
- 回答日時:
ご存知かとは思うのですが、「被保険者が60歳に到達する時点で賃金低下が見込まれ、高年齢雇用継続給付の対象となることが見込まれるとき」に「あらかじめ手続きをしておく」というシステムになっています。
賃金台帳(過去7か月分以上)などとともに、「雇用保険被保険者60歳到達時等賃金証明書」「高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書」をハローワークに提出します。
言い替えますと、「引き続き被保険者であること」を前提に、「受給資格の確認(被保険者であることの確認)」と、「60歳到達時の賃金月額の登録」を行なうのです(60歳到達時から4か月以内に)。
ですから、まず、退職前(まだ被保険者であったとき)に、賃金支払の有無(注:賃金の締め日とは関係がない)にかかわらず申請を行なっておかなければならなかったのでした。
なお、退職後の5月10日に支給された賃金は「退職前」の勤務状況を反映したものではあるのですが、実際の支給が「退職後」であるために除外されます。
つまり、在職している日付の期間中に実際に支給されたもの(注:賃金の締め日とは関係がない)に着目する、ということですね。
以上のように、質問者さんは認識ミスをされてしまったようです。
既に被保険者でない方の申請を行なうことは認められませんから、却下は当然のことなのです。
回答ありがとうございます。
詳しい説明で、とてもよく理解できました。
ただ一点、再度確認ですが、賃金登録は既にしていました。そして、賃金が低下したのが4月分からだったので、今回初回申請をしたのですが、なんにせよ同じ結果でしょうか?
No.2
- 回答日時:
>現時点で、被保険者ではないから、とのことでした。
その説明では納得がいきかねますね・・・
ご質問者のおっしゃるとおり4月分は支給対象と思われますが・・・。
ただ、手持ちのハローワーク発行の手引きには、
支給期間は離職した月の前月までとなっていますので、これだと4月分は該当しませんね。
回答ありがとうございます。
そうですよね。4月分は対象になるような気がしますよね。
でも離職した月の前月までが支給期間という決まりということなので、これはもう支給対象にはならない、ということで納得しようと思います。といいますか、納得できました。ありがとうございました。
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