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4月に大学4年になる扶養下にある息子が今年末か来年早々に結婚する予定です。

来年の4月には就職しますがそれまでは親の戸籍から抜けても今まで通りに仕送りをします。

親の戸籍から抜けたら親は息子を扶養家族として扶養控除を受けられなくなるのでしょうか?老親の場合は別居でも実際に扶養していれば控除の対象になるとありますが・・・

また税制上、このような場合の婚姻届の提出時期は年末が得とか年初が得とかありますでしょうか?

どなたか詳しい方、お願いします。

A 回答 (3件)

扶養控除は戸籍とは関係ありません。

というより戸籍は別になっても親族であることに代わりはありません。
税法上の扶養控除は、別居していても「生計が一」であればよいことになっています。別居していても息子さんの所得が 38万円以下で、主たる生活費を親御さんが面倒を見ているなら、何の問題もなく扶養控除がもらえます。
ついでに、お嫁さんも所得が 38万円以下なら扶養家族にできます。

>税制上、このような場合の婚姻届の提出時期は年末が得とか年初が…

婚姻届は、税金がどうのこうの考えて提出時期を決めるのでなく、結婚の実態が始まったら出さねばなりません。
とはいえ、婚姻届が年末までに出されていたら、お嫁さんを扶養家族とすることもできます。息子さんは、前述のとおり、婚姻届の有無は関係ありません。
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この回答へのお礼

早速有難うございます。婚姻届が年末までに出されていたら、お嫁さんも扶養家族にできるということですが、この場合お嫁さんの親御さんも引き続き娘を扶養家族にしたままでいいのでしょうか?どちらも子どもたちはほんの少しのアルバイト収入しかありません。

もしよろしければご回答をお願いいたします。

お礼日時:2006/01/26 13:05

>お嫁さんの親御さんも引き続き娘を扶養家族にしたままでいいの…



これはだめです。扶養控除を受けられるのは一人だけです。
「生計が一」の考え方ですが、婿養子さんかマスオさんでない限り、嫁と実家の親とで財布が一緒とはあまり言わないでしょう。
学生結婚ということで、双方の親御さんが援助されるのかと想像します。税務署も特異な例として、実家の親御さんに扶養控除を認めるかもしれませんが、その場合あなたもお嫁さんの分を重複してもらえることはありません。
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#1の方の答えでパーフェクトです。



なので、ちょっとアドバイス。
あとあと「生計が同一であることの証明」を求められる可能性があります。
(特に住所が違えば)
ですので、仕送りは全て息子さんあるいはお嫁さんの銀行口座に振り込むようにします。
(入金、ではなく、ご自身の口座から相手の口座への振込みです)
こうすれば、相手の預金通帳に「振り込んだ人の名前」が載ります。
この通帳のコピーで「生計同一証明」が簡単にできます。

覚えておくと便利ですよ~。
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