No.4ベストアンサー
- 回答日時:
税金関係の扶養のことだけを考えると、
結婚しても、父親と子供が同一生計内ならば子供は父親の扶養親族になれます。むろん、妻の控除対象配偶者になることも出来ます。両方、同時になることは出来ません。
ただ、一族全体のことを考えると、父親の扶養から外れない方がいいです。(父親と妻の所得税率を共に10%とします)
(1)父親の扶養親族の場合、父親にとって質問者は特定扶養親族ですから、
・所得税では、63万円の扶養控除を受けることが出来ます。すると、
630000×10%=63000円が節税
・住民税所得割では、45万円の扶養控除を受けることが出来ます。すると、
450000×10%=45000円が節税
合計、63000+45000=108000円の節税になります。
(2)妻の控除対象配偶者の場合、
・所得税では、38万円の扶養控除を受けることが出来ます。すると、
380000×10%=38000円が節税
・住民税所得割では、33万円の扶養控除を受けることが出来ます。すると、
330000×10%=33000円が節税
合計、38000+33000=71000円の節税になります。
一族全体では、108000-71000=37000円だけ有利です。
今年結婚しようが、来年結婚しようが、話は同じです。
わかりやすい回答ありがとうございます。
例えば今月結婚したとして
私の月収:8万円
妻の月収:12万円(保険料等が引かれた額です)
親からの援助:5万円
ですと、jfk26さんがおっしゃるように父親の扶養からは必ず外れることになるのでしょうか?
No.5
- 回答日時:
#4です。
→質問者の年収(給与):8万円×12=96万円
→親からの年間援助:5万円×12=60万円
親の援助は、質問者にとって所得税法上の所得になりません。強いて言えば贈与です。贈与ですから、所得税の課税対象になりません。ですから、援助の60万円は外して考えていいです。
また、相続税法第二十一条の三第一項第二号 で、「扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち通常必要と認められるものには贈与税を課さない」としています。なので、60万円の援助には贈与税も課せられません。
結局、親からの年間60万円の援助をもらっても、質問者の所得は96-65=31万円なので、親の扶養親族になれます。
さらに、前記のように援助は所得ではないので、親の扶養からは外れることもありません。安心していいです。
回答ありがとうございます。
皆様の回答から、私自身の収入が条件を満たしていれば、父親の扶養親族のままでいるのか、彼女の控除対象配偶者になるかは選択できるという解釈でいいみたいですね。
No.3
- 回答日時:
>今、父親の扶養家族になっている私は、扶養家族から外れるのでしょうか?
要するに質問者の方が主として誰によって生計を維持しているかということです。
結婚して
>彼女は社会人で、自分で保険料や年金を払っています。
ということなら生計を維持しているのは妻(になる人)ということで父親ではないですよね。
でしたら当然父親の扶養からは外れることになります。
>彼女の扶養家族になることも検討中です。
検討中というよりは当然そうなるでしょう。
>年が明けてから結婚した方がよいと思うのですが、どうでしょうか?
今年中に結婚すれば妻の税金が安くなるし、来年に延ばせば父親の税金が安くなる、どっちを選ぶかということですね。
安くなる金額的は父親のほうが大きいですが、質問者の方と妻(になる人)には何もないですから、これだったら多少金額は小さくても妻のほうの税金を安くしたほうがいいか、それは質問者の方の考え次第です。
以上は一応質問者の方の今年の収入が103万以下という前提です。
税金の面で言うと、要するにいつ結婚するか(今年か来年か)で、父親と妻のどちらが控除を受けれるかということです。
一方健康保険も問題になります、これは今年来年の関係はなく結婚すればその月から父親の扶養を外れて、妻の扶養となります。
これについては父親の会社と妻の会社に健康保険の扶養者(異動)届けを出さねばなりません(片や脱退方や加入ということです)。
また質問者の方に対する何らかの手当が出る会社ですと、父親のほうはそれがなくなりますし、妻のほうはそれが出るようになります。
そのような手当がでるかでないかは、その会社の規定によります。
また会社によっては手当がなくなる場合、1月まで遡って返却を求められる場合があります。
回答ありがとうございます。
私の月収:8万円
妻の月収:12万円
親からの援助:5万円
ですと、やはり生計維持者は妻ということになるのでしょうか?
また、健康保険の問題はほとんど考えたことがありませんでした。
No.2
- 回答日時:
>父親の扶養家族になっている私は、扶養家族から外れるのでしょうか…
税法上の扶養家族でいられる条件は、
(1) 年間の所得が 38万円以下であること。
(2) 「生計を一」にする親族であること、
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
の二つです。
まあ、学生結婚とのことで、バイトをたくさんしなければ、(1) は問題ないでしょう。
(2) がどう判断されるかですが、親と同居であれば、生計が一とも言えるでしょう。
結婚を機に別居したとしても、親からの援助で生活を続けるのであれば、やはり生計が一となります。
別居して親の援助を受けないのであれば、生計が一ではない、すなわち税法上の扶養家族ではないことになります。
>彼女の扶養家族になることも検討中です…
親子間は「扶養控除」、
夫婦間は「配偶者控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
または「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
です。
「扶養控除」は「特定扶養親族」に当たるので 63万円が控除されますが、「配偶者控除」は38万円のみです。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
丁寧な回答ありがとうございます。
今、私は一人暮らしをしていて、結婚後は彼女と2人で生活する予定です。
また生活費の大部分は自分たちの収入で、一部を親からの援助と考えています。
No.1
- 回答日時:
「扶養家族」という制度はありません。
税金の「控除対象配偶者」「扶養親族」、健康保険の「被扶養者」(、年金の「第3号被保険者」)という、違う制度をごっちゃにした俗語です。
税金カテゴリですから「扶養親族」について説明しますと、結婚した後もお父さんから生活費の仕送りを受けていれば、お父さんはあなたを「扶養親族」にできます(今年12/31現在で)。
彼女があなたを「控除対象配偶者」にしたなら、お父さんはあなたを「扶養親族」にはできません。
※もちろん、あなたの今年の所得金額が条件を満たすとが大前提ですが。
念のため
「控除対象配偶者」にしろ「扶養親族」にしろ、あなたを扶養している人の税額計算に関係する制度です。
あなた自身には全く関係ありません。
回答していただきありがとうございます。
私の今年の所得合計は103万円未満です。
結婚後も父親から生活費の一部援助は受ける予定です。
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