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個人事業主です。妻が他の会社を退職し、失業保険を受給しようとしています。
そこで質問です。
(1)失業保険を受給した場合、金額によって私の扶養とならないこともありますか。
その場合、私は所属する団体の国民健康保険組合に加入していますが、
妻は区の国民健康保険に加入となるのですか。
(2)私の(青色)事業専従者になり、給料として月額10~15万円払った場合、
失業保険の受給はどうなりますか。
(3)失業保険の受給終了後になってから、私の(青色)事業専従者になり、給料として月額10~15万円払った場合、妻はどの保険に加入するのですか。
宜しく御願い致します。

A 回答 (2件)

長いですがよろしければご覧ください。



>(1)失業保険を受給した場合、金額によって私の扶養とならないこともありますか。

「扶養とならない」が、「健康保険の【被扶養者】に認定されない」という意味であれば、「【国民】健康保険」には(保険料負担なしで加入できる)「被扶養者の制度」そのものがありません。

「家族の被保険者」のことを「扶養家族」というような呼び方をする組合もありますが、「健康保険の被扶養者(の制度)」のことではありません。

(参考)『はけんけんぽ|被扶養者とは:審査の必要性』
http://www.haken-kenpo.com/guide/huyou_1.html
>>…健康保険の場合、被扶養者の認定を受けると、【国民健康保険と違い】、保険料を納めることなく保険証を持つことができる…

>私は…国民健康保険組合に加入していますが、妻は区の国民健康保険に加入となるのですか。

「【国民】健康保険」の加入条件には、「収入の上限(条件)」は原則としてありません。

詳しくは、ご自身が加入している「【国民】健康保険組合」にご確認下さい。

>(2)私の(青色)事業専従者になり、給料として月額10~15万円払った場合、失業保険の受給はどうなりますか。

家族の事業に専従している場合は、「雇用保険の基本手当」は受給できません。

『ハローワークインターネットサービス>雇用保険手続きのご案内>基本手当について』
https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_ …
>>受給要件…
>>…本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない【失業の状態】にあること。…

>(3)失業保険の受給終了後になってから、私の(青色)事業専従者になり、給料として月額10~15万円払った場合、妻はどの保険に加入するのですか。

一般的には、「事業主の加入している組合国保」に加入できるならば、退職後すぐに加入します。

*****
(出典・参考URL)

『職域保険(被用者保険)』
http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF …
『地域保険』
http://kotobank.jp/word/%E5%9C%B0%E5%9F%9F%E4%BF …
---
『公的医療保険の運営者―保険者』
http://kokuho.k-solution.info/2006/01/post_1.html
『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何|日経トレンディネット』(2008/10/02)
http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/2008 …
『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
---
『扶養の義務とは? - 民法の取扱説明書』
http://minnpou.blog81.fc2.com/blog-entry-49.html

※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。
※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
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この回答へのお礼

丁寧な解説と出典を示していただき、ありがとうございました。
よく分かりました。
所属している健康保険組合にも確認してみます。

お礼日時:2014/01/17 23:16

>(1)失業保険を受給した場合、金額によって私の扶養…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

まあ、あなたは会社員ではない以上、2. も 3. も関係なく、1. しかありませんが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。

しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。

「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

失業保険は、「合計所得金額」に含みません。
また、専従者給与を 1円でも払えば、「合計所得金額」が上記の範囲であったとしても、配偶者控除も配偶者特別控除も対象外になります。

>私は所属する団体の国民健康保険組合に加入していますが…

組合国保はあくまでも国保の仲間であり、国保に扶養の概念はありません。
おギャアーの赤ちゃんでも 1人の加入者としてカウントされ、しっかり保険料に反映されます。

>妻は区の国民健康保険に加入となるのですか…

それはどちらでもお好きなようにしてください。

>給料として月額10~15万円払った場合、 失業保険の受給はどうなりますか…

働くからこそ給与が払えるのであって、働いている人に失業保険は出ません。

というか、専従者給与なんて払ったところで、家計がその分だけ増えるわけではありませんよ。
家の中で夫から妻へお金を転がしているだけです。
もちろん、事業主に若干の節税効果はありますが、よそから入ってくるお金を棒に振るだけの効果はありません。

場合によっては、専従者給与など払わずに、配偶者控除をとる方が家族全体として節税になることもあり得ます。

>私の(青色)事業専従者になり、給料として月額10~15万円払った場合、妻はどの保険に加入するのですか…

そんなことはあなたがた夫婦で決めればよいことであって、他人が指図することがらではありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
保険のカテゴリーだから、とかってに思い
説明が足りず申し訳ありませんでした。

お礼日時:2014/01/17 23:21

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