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現在だんなの扶養ですが、失業給付金が3ヶ月後にもらえるようになり、その際に扶養から外れます。その扶養から外れる時期について疑問があります。

私は自己都合の退職なので、3ヶ月間の給付制限期間がありますが、扶養を外れるのは給付制限期間が終了した日からでしょうか?それとも給付制限期間後の認定日ですか?それとも実際に口座にお金が振り込まれる日になるのでしょうか?

これらが同じ月にある場合は問題ないのですが、月をまたぐ場合、年金や健康保険の支払い開始月が変わるので、いったいどの日に扶養から抜けることになるのだろうかと疑問です。

また、もし給付期間中に就職が見つからなかった場合、夫の扶養に戻りますが、この時期も受給期間終了日なのか、最後の認定日なのか、最後の口座振込み日なのか・・・・がわかりません。

ご存知の方いらっしゃいましたら、教えてください。

A 回答 (1件)

>扶養を外れるのは給付制限期間が終了した日からでしょうか?それとも給付制限期間後の認定日ですか?それとも実際に口座にお金が振り込まれる日になるのでしょうか?



給付制限期間後の認定日となります。
でも、失業給付の受給日額が3,612円未満であれば、扶養から外れる必要はありません。

>もし給付期間中に就職が見つからなかった場合、夫の扶養に戻りますが、この時期も受給期間終了日なのか、最後の認定日なのか、最後の口座振込み日なのか・・・・がわかりません。

基本的には受給期間終了日の翌日以降に扶養に入ることとなりますが、社会保険の扶養認定日は、たいていの場合は扶養の届出書を保険者(社会保険事務所や健康保険組合など)が受け付けた日とされています。
ですので、受給期間が終了したら、なるべく早く扶養の届出書をだんなさんの会社から提出してもらう必要があります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。とても分かりやすく、参考になりました。

お礼日時:2004/10/20 23:31

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