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健康保険の手続きについてです。
仮に、会社の健康保険が8月1日で喪失手続きされています。同日付で主人の扶養となり、被扶養者として健康保険に加入、というのはありえますか?

手続きがややこしくなっておりますので教えてください。

A 回答 (4件)

旦那さんが会社を辞めた日の翌日が健康保険の資格喪失日で、同時に、なにかしらの保険に加入しないといけません。

会社づとめされないなら、国民健康保険となるので、お住まいの市町村役場で、国民健康保険の加入をされてください

その時に奥さんの分が奥さんが自分で働いて社会保険に入ってないなら、一緒に国民健康保険に加入する形になります。
国民健康保険に扶養という考え方はありませんので、実質旦那さんが奥さんの分の保険料も払っていく形です。(社会保険のように扶養だと、奥さんの分は、実質無料なんですが)
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国民皆保険制度により、手続きの日に関係なく継続して加入するのが原則ですから、有り得るというより、通常はそのようにならなければなりません。

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>同日付で主人の扶養となり、被扶養者として健康保険に加入、というのはありえますか?



はい。普通はそうなります。
ただし、ご主人の健康保険保険者が健康保険組合なら申し出時点からしか扶養に入れないという場合があるので、例えば今日扶養に入りたいと言ったら今日以降しか手続きしないということはあり得ます。
その場合は、空白期間は国保に入るなどの手続きが必要になります。

>手続きがややこしくなっておりますので

別にややこしくないと思いますけど、どういった点で問題が生じているのでしょうか?
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資格喪失日とは、最後の加入日の次の日になります。



> 8月1日で喪失手続きされています。
資格喪失証明書に示される「資格喪失日」が8/1ならば、
次の加入先の加入日は、8/1になります。
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