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6月末日付けで9年間働いた会社を夫の転勤により、退職します。失業保険を受給するには健康保険を任意継続する必要があると知人に聞きました。又、健康保険を任意継続している間は夫の第3号被保険者にはなれず、国民年金に加入・支払う必要があるのでしょうか?ちなみに6月末までの私の収入は130万円を超えています。
(夫の会社の保険担当の方は130万を超えても第3号被保険者になれると言っているそうです。)
初めてのことで色々なHPを見てもピンときません。どうぞよろしくお願い致します。

A 回答 (4件)

>失業保険を受給するには健康保険を任意継続する必要があると知人に聞きました。



よくある誤解なのですが、そういうわけではないのですよ。
まず、社会保険の扶養は、これから12ヶ月の収入が130万円未満であることとされています。
このため、失業給付の受給日額が3,612円以上の場合は、扶養になることができません。(130万円÷12ヶ月÷30日=3,611.11)

そのため、退職後の健康保険は、任意継続被保険者か国民健康保険のいずれかとなるわけですが、たいていの場合は国民健康保険よりも任意継続被保険者のほうが保険料が安いため、任意継続被保険者を選択する方が多くなっています。

このあたりが、よく誤解されている部分ですね。


>健康保険を任意継続している間は夫の第3号被保険者にはなれず、国民年金に加入・支払う必要があるのでしょうか?ちなみに6月末までの私の収入は130万円を超えています。

国民年金の第3号被保険者の認定基準は、政府管掌健康保険(社会保険事務所の健康保険)の扶養認定基準と同様になっており、これから12ヵ月の収入が130万円未満であることとなっているため、今までの収入額は関係ありません。

これから受給する失業給付の受給日額が、前述と同様に3,612円未満であれば、失業給付を受給中でも国民年金の第3号被保険者になることが可能です。
失業給付の受給日額が、3,612円以上の場合は、失業給付を受給している期間は第1号被保険者となり、保険料を支払うようにしてください。

ちなみに、失業給付の受給額にかかわらず、受給する前の3ヶ月の支給停止期間中は、第3号被保険者になることが可能です。
国民年金種別変更届に、だんなさんの会社にだんなさんが厚生年金加入者であることを証明してもらい、社会保険事務所で直接手続きをしてください。
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この回答へのお礼

大変わかり易かったです。参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2005/06/22 17:51

こんにちは。


>失業保険を受給するには健康保険を任意継続する必要があると知人に聞きました。
確かに任意継続も選択肢のひとつですがそれだけではありません。
他の方法としては、gurupikaさんの場合は、基本手当(失業給付)の受給日まで旦那さんの健康保険の被扶養者となることです。
但し、他に収入がない(少ない)場合に限ります。

>ちなみに6月末までの私の収入は130万円を超えています。
健康保険の被扶養者となれる収入制限とは、
年間の収入ではなく、これから1年間に得るであろう収入ですので過去の収入ではありません。
ちなみに、アルバイト等をした場合は月々108,000円(130万円÷12ヶ月)を超える見込みですと被扶養者とはなれません。
ですので、待機期間中で収入見込みがない(少ない)場合は扶養者となれるわけです。

もし、基本手当(失業給付)を受給した場合は、
収入があるわけですから収入制限と見比べて、少なければ被扶養者となり続けることができます。
ですが、1年間に130万円はもらわないから大丈夫とも考えることができますが、
基本手当の場合は、日額が3,611円以上(130万円÷12ヶ月÷30日)であれば被扶養者とはなれません。
その期間中は国民健康保険に加入することになりそうです。もっとも待機期間中からずっと任意継続という手もありますね。
その場合は、旦那さんの健康保険の被扶養者となれる期間も、保険料は支払わなければいけませんので、
どちらが良いかよく考えて、良い方を選択して下さい。

>健康保険を任意継続している間は夫の第3号被保険者にはなれず、国民年金に加入・支払う必要があるのでしょうか?
収入がない(上記制限以下の)場合は、国民年金第3号被保険者該当申立書を旦那さんの会社経由で、
社会保険事務所へ提出すれば第3号被保険者となることができます(必要書類はありますので担当者に聞いてみて下さいね)。

>夫の会社の保険担当の方は130万を超えても第3号被保険者になれると言っているそうです。
このことを言っておられるのではないでしょうか?
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この回答へのお礼

参考になりました。どうもありがとうございます。

お礼日時:2005/06/22 17:48

>失業保険を受給するには健康保険を任意継続する必要がある



いいえ。違います。

一般には失業給付を受ける->扶養に入れない->健康保険は国民健康保健か任意継続するしかない

です。
もし失業給付をもらっても扶養に入れるのであれば入ればよいです。
入れるかどうかは夫の会社にお聞き下さい。どうやら130万以上でもOKな太っ腹な健康保険組合のようですから。
(そういう健康保険も確かに存在しますので)
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この回答へのお礼

各、会社の健康保険組合によって違うのですね。回答、ありがとうございました。

お礼日時:2005/06/22 17:44

失業保険と、健康保険と厚生年金とは連動していないと思いますが・・・。


まず、健保の任意継続が失業保険受給の条件ということが本当かどうか、会社の所管部署に確認されると良いと思います。

その問題が解決されれば、何も問題はないのではないでしょうか?
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この回答へのお礼

早々に回答頂きありがとうございました。

お礼日時:2005/06/22 17:41

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