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雇用保険について教えてください。
先日、2年ほど勤めたパートを辞めました。離職票の発行をお願いしたのですが、出せないと言われました。

理由としては、11日以上出勤した月と87時間以上超える月が一年分なくてはならないところ、私がそれに達していないからとのことです。

雇用保険料は毎月引かれていたのですが、そもそも雇用保険の加入対象ではなかったのに払っていたということでしょうか。
(会社に聞いたところ、雇用保険には加入はしていたとのことです。本当かはわかりません)

このような場合でも、ハローワークに行けば発行してもらえるのでしょうか?

A 回答 (4件)

他社で働く前には離職票は必要ありません。

転職時に提出するのは雇用保険被保険者証です。
もし次のところで1年以内に雇用保険に加入してそこを退職した場合に両方の期間を通算して受給資格があるなら前職での離職票が必要になります。

退職時に離職票を作成するのを渋る事業所が、期間が空いてからの離職票作成にすぐ応じてくれるかどうかもわかりませんから(結構面倒なので)できれば退職する時にすぐもらっておいた方がいいと思います。

余談ですが、離職票を作成したことある方ならおわかりだと思うのですが離職票は3枚複写で1枚目が「離職証明書(事業所控え)」、2枚目が「離職証明書(職業安定所控え)」、3枚目が「離職票-2」となっており全て同じ内容です。
もちろん、記載するのは事業所の担当者です。
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この回答へのお礼

次の職場を退職した際に離職票は必要になるかもしれないということですね…。納得しました。
もう一度前職場へ確認しようと思います。
お忙しいなかありがとうございました。

お礼日時:2023/08/13 22:59

失業保険を受給するには、2年間で12カ月以上の実績勤務と言う


条件が必要です。ただこの条件に満たしていなくても、離職票は必
ず出ます。もし条件に満たしていなくても、その分だけ働けば失業
保険は得られます。

例えば12カ月以上は働いていたけど、1年半しか会社に在籍して
いなかったとします。あと半年働かないと失業保険を受給する条件
を満たしませんので、他の会社で半年働けば失業保険を受給する条
件を満たすと言う事です。
もしかしたら2年間で12カ月以上の実績勤務が無かったのだろう
と思います。でも他の会社で満たさなかった実績勤務分だけ働けば
条件を満たしますので、他の会社で条件を満たしましょう。

でも条件を満たさなくても離職票は絶対に出ます。出さないのは、
申請する事が面倒だと思っているからです。
離職票の発行は、まず会社がハロワに離職証明書を出します。こ
の離職証明書がハロワに届いてから、ハロワが離職票を作成して
会社に郵送し、あなたの手元に郵送か手渡しで届きます。
つまり離職票を作成するのはハロワですが、会社が離職証明書を
ハロワに提出しない限りは離職票は手元に届きません。
そのためハロワに相談をしても、会社が離職証明書を作成しては
いませんので、ハロワに行かれても離職票は貰えません。

まずはハロワに行き、退職した会社に離職証明書を早急に出すよ
うに指示を出して頂きましょう。
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この回答へのお礼

わかりやすくご説明いただき、ありがとうございます。

>他の会社で満たさなかった実績勤務分だけ働けば
>条件を満たしますので、他の会社で条件を満たしましょう。

他の会社で働き始める前に、前の会社の離職票は必ず必要となりますでしょうか?
必要ならばハローワークへ行って指示を出してもらおうと思っています。
勉強不足で申し訳ありませんが、教えていただけると助かります。

お礼日時:2023/08/13 20:08

空き期間が1年以下なら別の事業所での期間でも通算することができますから、そこの事業所だけで受給資格を満たしていなくても離職票を作成することを拒否する理由にはなりません。


また、離職票には出勤日数や賃金額を記載するので事業所でしか作成することはできません。
そのことを伝えてお勤め先で作成してもらうように話をしてください。
本来は被保険者が希望すれば離職票は必ず作成しないといけないものです。
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました。
私のようなケースでも離職票の発行を拒否する理由にならないのですね。別の会社で働く前に、前の会社の離職票が必要なのであればハローワークへ相談に行こうと思います。

お礼日時:2023/08/13 20:11

「離職票の発行をお願いしたのですが、出せないと言われました。


と、検索すると、

ハローワークに相談しましょう・・・と、なっています。



>理由としては、11日以上出勤した月と87時間以上超える月が一年分なくてはならないところ、私がそれに達していないからとのことです。

この辺の法律があるのなら、ハローワークに聞いてみた方が良いと思います。
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました。
私も自分なりに色々調べているのですが、ハローワークに行く必要がありそうですね。

お礼日時:2023/08/13 20:13

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