
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
> 申請書類に、もともとうつ病で通院していたことを、はっきりと書くべきでしょうか?それともぼかして書くべきでしょうか?
うつ病のときから書く必要があります。
うつ病と適応障害との因果関係を問う必要があるためです。
適応障害が明らかに職場環境のみに起因する、ということが証明し得なければ、どうしようもありません。
また、障害年金との関連性もあります。少なくとも、うつ病での初診日が、障害年金での初診日だとされてはいませんか?
いずれにしても、精神障害はたいへん複雑な解釈・精査が求められます。
たいへん恐縮ですが、こちらで質問を繰り返されても、解決には至らないと言わざるを得ませんので、最寄りの労働局にお尋ねになっていただきたいと思います。

No.1
- 回答日時:
同一の事由で労災補償と障害年金(障害基礎年金、障害厚生年金)の双方を受けられ得るときには、実は、併給調整というしくみによって労災補償額がぐっと減額されてしまいます。
また、同様に、退職後も傷病手当金を受けられる場合、障害厚生年金と重複する期間については、同じく併給調整によって傷病手当金が減らされるか、支給されません(重複がある場合は、既に受けた傷病手当金を返金しないといけないことがあります。)。
いずれの場合にも、障害年金のほうは全額支給です。
したがって、現に障害年金を受けている場合には、実は、仮に労災が認められたとしても、あまり意味がありません。
正直申しあげて、それまでの傷病手当金や障害年金よりもぐっと少ないものになってしまうケースが多く、メリットはあまりありません。
労災申請そのものは可能だとは思います。
もっとも、請求時効(発生から2年[療養補償]または5年[障害補償]内に請求すること)がありますから、十分な注意が必要です。
時効を経過してしまうと、さかのぼっての申請は不可能です。
また、適応障害じたいは、残念ながら、認定対象になり得ない可能性が高いです。
というのは、以下の PDF ファイルのような基準があるためです。
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/rousaih …
適応障害が、全く新たな精神疾患(F4のストレス関連障害)として生じたのであればともかく、それよりも前にうつ病の既往歴があるため、職務の影響によるものなのかを切り分けることも困難です。
ですから、かなりむずかしい or 労災が認められない、と言わざるを得ないかもしれません。
できれば、このようなQ&Aサイトへの質問ではなく、都道府県ごとにある厚生労働省の労働局に相談なさることを強くおすすめします。
(正直申しあげて、元の職場では曖昧な対応しかされないと思いますよ。)
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ありがとうございます。
申請書類に、もともとうつ病で通院していたことを、はっきりと書くべきでしょうか?それともぼかして書くべきでしょうか?