
私は、個人事業主(建築業)で、他に事業専従者(長男)と社員が2名います。
今までは、建築の下請けの仕事がほとんどだった為、労災保険には未加入だったのですが、最近、お客さんから直接仕事を頂く、元請けの仕事が多くなってきました。
今から労災加入の手続きをしようと考えていますが、保険料の金額がいくら位になるのか? 又、過去に遡っての保険料の支払い義務や加入が遅れたことに対する罰金などはあるのでしょうか?
又、個人事業主と事業専従者は労災保険に加入する義務はあるのでしょうか?
皆様、よろしくご教授お願いします。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
こんばんは。
>保険料を払いすぎている場合は、
差額の還付請求も可能ですが、翌年度の保険料も概算で申告・納付する必要があるので、
そこに充当する方が多いです。実際監督署でもそうしても良いか聞かれると思います。
>年度更新時に実際の元請金額を確定する必要がありますが、これは
>業者の自己申告で決まるのですか?
労働保険料の申告・納付はあくまでも事業主さんの自主申告・自主納付が原則です。
なのでそのときは
>請求書等を提示する
必要はありません。
ただ、自主申告・自主納付を担保するために毎年何件かの事業場を調査します。そのときに
色々な書類を調べられ、もしもその結果差額が出て、それが追徴となると追徴金がつきます。
なので、申告は正確であることが必要です。
No.4
- 回答日時:
こんばんは。
またおじゃまします。労働保険加入の際の保険料は概算(見込額)です。ある程度の根拠があるに越したことは
ありませんが、賃金の見込額ならまだしも、請負金額はなかなか予想がつきにくい
かもしれませんね。なので概算で大丈夫です。ただ、あまりに少額で申告すると、翌年度の
確定申告で不足分が大きく出るかもしれません(差額を収めることになります)。
>労災への加入についてですが、
保険関係は労働者を雇用した時点で当然に適用事業となります。なので実際に書類に
記入したりする手続きが後になっても、その日まで遡って適用されます(時効の問題も
ありますがここでは省きます)。ただ、原則は保険関係が成立した日(=労働者を
雇用した日)から10日以内に手続きをしなければならないことになっています。
No.3で書き忘れてしまいましたが、手続きそのものは難しいものではありません。
事務組合に委託すれば、当然全部やってくれますし、監督署に直接出向いた場合でも、
職員が教えてくれるはずです。念のため印鑑(事業主さんの認印でいいと思います)を
持って行ってくださいね。
この回答への補足
労働保険加入の際の保険料は概算(見込額)の支払いについては、年度の更新時に、保険料を払いすぎている場合は、返金などがされるので損をすることはないということでしょうか?
又、年度更新時に実際の元請金額を確定する必要がありますが、これは業者の自己申告で決まるのですか?
それとも、監督署へ請求書等を提示することなどが必要なのでしょうか?
度々恐縮ですが、よろしくお願い致します。
No.3
- 回答日時:
No.2です。
次男さんは別居で別生計ということなので、もう一人の社員さんと同様な扱い
(事業に使用される者として、という意味です→前も書きましたが出勤管理とか
給与規定とかの雇用関係)をされていることが明らかであれば労働者とみなされ、
労災保険の対象になります。
>下請工事の金額は含めなくて良いという考え方でよろしいでしょうか?
すいません、請負金額のしくみがよくわからないのですが、労災保険上は
元請金額×労務比率×保険料率(大まかですが)
という計算式になっています。
>仮に1年間を通して下請け工事のみだった場合は、保険料はゼロとなりますか?
はい。そのとおりです。でも「年度更新」手続きの際にはその旨申告する必要が
あります。
>労災保険への加入手続き方法についてですが、
事業主さんとご長男さんも「特別加入」をご希望されるならば労働保険事務組合に
事務を委託する必要がありますが、そうでなければ事務組合に委託しても、監督署で
直接手続きしても、どちらでも大丈夫です。
この回答への補足
今すぐ労災に加入した場合、元請金額はどのようにして算出すればよいのですか? 昨年の実績を元にして計算するのですか?
又、労災への加入についてですが、監督署、労働保険事務組合などへ申請すれば、その当日から加入できるのですか?
以上、再度よろしくお願い致します。
No.2
- 回答日時:
労働者を一人でも雇っていれば原則として労働保険の適用事業となりますので、
保険関係成立の手続きを取る必要があります。建設業で下請けのみの場合でも
同じです。
保険料は、原則は労働者に対して支払う賃金総額に事業の種類ごとに定められている
保険料率を掛けて算出しますが、建設業と林業では例外が認められています。
建設業は請負金額に労務比率(これも事業の種類によって定められています)を
掛けて賃金総額とみなし、上記の保険料率を掛けて算出します。
気になさっている「罰金」ですが、事業主さんが自主的に手続きをされた場合は、
当年度4月まで遡って保険料を納付しますが、追徴金(「罰金」みたいなもの?)は
つきません。
しかし、未加入の期間中に労災事故が起きたりすると、当年度4月より前に遡って
保険料を徴収されるほか、労災給付に要した費用の一部または全部を徴収されることが
あります。
事業主さんは労災保険の対象外なので、加入義務はありません。専従者という用語は
労働保険では使いませんが、個人事業の場合、同居の親族は労働者として見ることは
原則として難しく、労働保険対象外です。ただし一般労働者と同様な扱い(出勤管理、
雇用関係等)であれば労働者と認められることもあります(労災補償の対象となります)。
逆に事業主さんや、労働者性のない同居の親族が一般労働者と同様な作業をしており
労災補償を受けたい場合は、「特別加入」という制度があります。ただし義務ではないと
いうこともあり、労災保険よりも給付要件は厳しいです。
この回答への補足
社員2人の内、1人は私の次男で、結婚し独立して別に住んでいますが、この場合も労災保険への加入義務があるのでしょうか?
又、保険料について、建設業で例外が認められているとのことですが、請負金額というのは、元請工事の金額のみで、下請工事の金額は含めなくて良いという考え方でよろしいでしょうか? 仮に1年間を通して下請け工事のみだった場合は、保険料はゼロとなりますか?
又、労災保険への加入手続き方法についてですが、労働保険事務組合、社会保険労務士などへ依頼すればよいのでしょうか? それとも直接、監督署へ届け出る必要があるのでしょうか? 手続きの詳細を教えて頂ければ幸いです。
お手数ですが、よろしくお願い致します。
No.1
- 回答日時:
1.保険料の金額がいくら位になるのか
労災保険率表
(平成15年4月1日改訂)
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/daijin/hoken …
建設事業
35 建築事業(既設建築物設備工事業を除く。) 1000分の17
38 既設建築物設備工事業 1000分の14
2.過去に遡っての保険料の支払い義務や加入が遅れたことに対する罰金
心配ご無用
3.個人事業主と事業専従者は労災保険に加入する義務?
義務はありませんが、労災保険は労働者の救済を目的としているので万一のとき「中小事業主」「法人の役員」「家族従事者」等は給付されません しかし特別加入の制度があって加入が可能ですし 万一の場合は給付されますので加入されるようおすすめします。
下のサイトを参考にしてください
http://homepage3.nifty.com/oyama-jimusyo/sub17.htm
参考URL:http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/daijin/hoken …
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