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特別加入のことなのですが、どこで加入できるのでしょうか?

A 回答 (5件)

 補足です。



 中小企業の事業主が対象となる第一種特別加入は、
その中小企業の事業主が加入している労災に、
入り込むようなかんじになります。
ですから、暫定任意の場合で、
事業主だけ労災に入るというまねはできません。
又、労働保険事務組合に、労働保険の事務処理を、
委託している必要があります。

 労災の管轄は労働基準監督署なので、解らないことがあるなら、
最寄の労働基準監督署に問合せしましょう。
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事務組合の委託事業所になれば事業主の労災特別加入が認められます。


一人親方(事業主だけ)でも加入できます。

商工会議所(商工会)には労働保険事務組合になっているところが多いように見受けられます。

詳しくは、
労働局労働保険徴収室、労働基準監督署または公共職業安定所の適用担当にお訊ねください。
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前の職場で数年、労働保険事務組合を利用していたことがありますが、事務委託の手数料、会費等で経費がもったいない(年5万前後)ので契約解除しました。



私自身はデメリットの方が多かった印象でした。
事務組合では従業員の雇用保険の取得、喪失の事務手続代行や年度更新事務代行をやってくださいましたが、委託する程の難しい事務作業ではないです。

メリットとしては
・役員にも労災保険の適用があること
・労働保険料が少額でも分割納付が最大3回できること(委託していない場合は労働保険料の金額が40万以上でなければ分割納付が不可)
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地元の商工会などで斡旋している事があります。


一度、確認なさってはいかがでしょうか?

既に従業員の労災保険にに加入している場合は、その労災保険の事務処理を委託している労働保険事務組合を通して加入する事になります。

参考URL:http://www.rousai-ric.or.jp/frame/06frame/i0600. …
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労働保険事務組合

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