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以下のもので労災が適応になるものならないものを教えてください。
(労災以外のもの、明らかに適応、不適応だけど、というものも書かせて頂きます)
適応:○、適応にならない:×

事例1:社員が通勤中にガードレールで自損事故を起こした。
・その車の修理費(○、×)
・その社員の治療費(○、×)、
・ぶつかったガードレールの修理費(○、×)

事例2:社員がイスにのって棚の上の荷物をとろうとして落ちてケガをした。
・落ちてケガをしたときに出血をして自前の服が汚れたためクリーニングに出したその洗濯代(○、×)
・そのイスにのるのは危険だから使わないようにと何度も注意をされていた。その社員の治療費(○、×)

事例3:社員Aが以前から気に入らなかった社員Bに腹を立て
いきなり殴りかかった。
・社員Aの治療費(殴られてケガをした)(○、×)
・社員Bの治療費(殴った手を痛めた)(○、×)
 

A 回答 (4件)

労災の適用になるのは治療費だけです。



事例1で自動車通勤の申請をしていなかった場合でも、現実に通勤途上の事故であれば労災となります。(寄り道したのであれば労災になりません)自損事故であるかどうかは関係ありません。

事例2は、たとえ本人の不注意であっても労災となります。

事例3は十中八九労災にならないケースですが、絶対にならないとは言い切れません。状況によります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。詳細な解説も参考になりました。

お礼日時:2007/10/28 09:06

事例1:社員が通勤中にガードレールで自損事故を起こした。


・その車の修理費(×)
・その社員の治療費(○)、
・ぶつかったガードレールの修理費(×)

事例2:社員がイスにのって棚の上の荷物をとろうとして落ちてケガをした。
・落ちてケガをしたときに出血をして自前の服が汚れたためクリーニングに出したその洗濯代(×)
・そのイスにのるのは危険だから使わないようにと何度も注意をされていた。その社員の治療費(○)ただ、この場合に限り会社側が訴えられることもある。。危険だと分かっていながら置いて置いた会社の責任も問われてしまうこともアリ。。

事例3:社員Aが以前から気に入らなかった社員Bに腹を立て
いきなり殴りかかった。
・社員Aの治療費(殴られてケガをした)(×)
・社員Bの治療費(殴った手を痛めた)(×)

この二つに当たってはお互いに慰謝料請求になりますよ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。なるほどそういう見方(注意点)もあるのですね。

お礼日時:2007/10/28 09:07

可能性があるのは#1の方のおっしゃるとおり1・2の治療費ですが、


1についてはマイカー通勤であることを会社に申請していない場合はその限りではありません。会社へは虚偽の届出(公共の交通機関で通っていると届け出ている等)を行っていることになりますのでそちらの責任が問われることになる場合があります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。なるほどそういうところの確認(取り決め)も必要なわけですね。

お礼日時:2007/10/28 09:05

適用になる可能性のあるのは事例1と2の社員の治療費だけです。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
どういった備えが必要なのかでいろいろと考えていました。

お礼日時:2007/10/28 09:04

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