当方、薬局のチェーン店を行っています。
この度、ある従業員が
午前はA店舗、午後はB店舗に従事するため
A店舗の業務を終えた後B店舗に行く際に駅の階段で転倒し骨折しました。
従業員はこれを労災だと言っていますが
労災になるのでしょうか?
確かに業務時間中ではあります。
ただ、これが労災だと普段からの勤務時間でも
安全のために急がないでね、転ばないでねなどと言わねばなりません。
こんなこと、特別安全配慮義務としてしないといけないことなのでしょうか?
安全に対する配慮として何か配慮を欠いたとは思えません。
これでも労災になってしまうのでしょうか?
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
NO.3です。
労災が全て会社のせいって事じゃないと思うよ。
労災保険→労働者災害補償保険
つまり文字通り災害であっても補償なんです。
(ただし、予想される災害で、会社が安全の配慮義務怠った場合は別)
労災は仕事中、通勤、移動中の怪我や病気なら、
全て労災認定されるわけではないですが
そこには基準があります。
要因として大きく二つにわかれていて
業務起因性→仕事に関連しての事
業務遂行性→仕事中に起きた事
今回の場合は業務遂行性
通勤も、移動も仕事中という基準があります。
会社が安全の配慮義務を欠いたということではなく
従業員が太っているからどうとか、不注意だったとかそういう事でもなく
仕事中に怪我をして、労災認定の基準に当てはまるって事だと思います。
普通に歩いていて死ぬ人もいるのです。
あなたが想像も、予測も出来ない事で起きた事でも
労災となる事があるって事だと思いますよ。
No.7
- 回答日時:
従業員はこれを労災だと言っていますが
労災になるのでしょうか?
↑
ハイ、立派な労災です。
・職務遂行中であり
・職務起因性が認められれば
労災になります。
確かに業務時間中ではあります。
ただ、これが労災だと普段からの勤務時間でも
安全のために急がないでね、転ばないでねなどと言わねばなりません。
こんなこと、特別安全配慮義務としてしないといけないことなのでしょうか?
安全に対する配慮として何か配慮を欠いたとは思えません。
これでも労災になってしまうのでしょうか?
↑
安全配慮義務と、労災は別です。
混同してはいけません。
安全配慮義務は、使用者の債務不履行に基づく
過失責任ですが
労災は使用者の過失を責めるものでは
ありません。
No.6
- 回答日時:
質問を為さってる方は、根本的に「労災」と言う事象への認識に欠如されてますね、
なので、
事後のローテーションなどの補填で損害賠償が欲しい位だなどのふざけた発言が口を突くんですね、
質問者さんも立場こそ違え労働者の端くれなんでは?、
受傷為さった方がお気の毒です。
No.4
- 回答日時:
労災、通勤災害です。
そういう時のための保険だし、普通に処理すれば良いのでは。
そういうケースでは、労災保険料は変わらないハズ。
> 午後の勤務に支障をきたしたのを弁償してもらいたいくらいですが・・・
従業員に傷害保険とかかけとけば、補償されたかも。
午後の勤務に支障をきたさないように、速やかに移動するように指示出してたとかだったら、急いだせいで転倒したって事で、それこそ会社の安全配慮義務を問われかねないですが。
また、移動時間と休憩時間は明確に分けて与える必要がありますが、その辺も大丈夫なんでしょうか?
> ただ、これが労災だと普段からの勤務時間でも
> 安全のために急がないでね、転ばないでねなどと言わねばなりません。
少なくとも、今回こういう事があったので注意しましょうってのは全員に周知しとくべきでしょう。
そうですね。
でも周知しても転倒する人はするのでやっぱり労災になるんですよね・・・
普段の動きも悪い使えない人ほどこういう問題も起こすからなあ
他の社員に迷惑だよ、まったく
No.3
- 回答日時:
う~ん。
それだと業務上になるので労災ですね・・・
No.2の方もおっしゃっているように
そんな人間を雇ったこちらのミスなんでしょうけど・・・。
でもぼーっと歩いていてけがをした、
そんなのまで会社の責任にされたらたまったものじゃないですよ。
危険な業務に従事しているとかならいざしらず、普通に歩いているだけですよ?
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