dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

もし中国への出張や転勤で、大気汚染で病気になった場合、
因果関係の追及が出来れば、労災は認定されるのでしょうか?

A 回答 (4件)

日本では大気汚染防止法により大気汚染の被害に対する損害はしっかりしていますが、中国という国外での大気汚染による労災は今のところ日本では法として定められてません。


結局のところ企業との交渉になりそうですが、ただ今後は日本に限らず世界中で中国の大気汚染被害について問題化され、被害拡大も十分ありえるので、国として新たな保障・法が定まる可能性はあります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2014/01/11 13:47

認められる可能性が高いと考えられます。


仕事の関係上やむを得ず出張しなければならない事情や
業務上の理由が明白であり、かつ、現地での衛生状態が
十分でない生活環境による因果関係が明らかであれば、
業務上の疾病として、労災保険の給付を受けられること
になると思われます。
詳しくは労働基準局にお問い合わせをおすすめします。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2014/01/11 13:47

ダメでしょう。


国内でなら適応されると思いますが、中国にその様なシステム自体構築されてないと思いますよ。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2014/01/11 13:47

海外出張者及び海外派遣者


 労災保険法は、原則として国外の事業に適用されないことになっているが、国内の事業からの出張と認められる場合には、労災保険は適用されることとなる。(昭和26.10.29基収5018号及び昭和32.7.31基収5028号参照)
 なお、当該労働者が。国外において行われる事業に所属(勤務)するものであるか、国内の事業からの出張と認められるかは、個々の事例について具体的に判断しなければならないが、おおむね次の業務または作業内容によって国外に派遣される場合には出張とみなされ労災保険法が適用されることとなる。
〈イ〉 商用、例えば商談、視察、技術折衝、技術習得、技術サービス〈アフターサービ
  ス〉等のため社命により国外に赴く場合
〈ロ〉役務、例えば建設関係の式典参列および業務連絡のため社命により国外に赴く
  場合または建設事業に関する技術指導、作業指導のみのため社命により国外に
  赴く場合
〈ハ〉留学、例えば会社業務と直接関係の有る留学のため社命により国外へ赴く場合
〈ニ〉その他、例えば会社業務のための社命による出張として一定期間国外に駐在す
  る者であって、当該労働者の勤務する場所が不定であるような場合
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2014/01/11 13:47

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!