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自営業の建築の仕事をしています。雇用している従業員が一人います。私は専従者です。雇用保険と労災保険についてお伺いします。
原則は雇用保険、労災保険ともに加入しなければいけないのでしょうか。事業をはじめて数年たち、今から加入する場合は過去の2年間の保険料を労災保険は事業主分、雇用保険は事業主分と個人分を負担しなければいけないと聞いたことがあります。個人事業者で従業員がいる場合はやはり加入義務がありますよね。
個人の事業主は加入は出来ませんよね。

A 回答 (5件)

労災は、1人親方の場合特別加入の制度がありますが、従業員が1人の場合は事業主は入れません。

しかしながら、常勤の社員を雇っている以上、労災と雇用保険は、入らなければなりません。もし、労災事故があった場合、労災保険に未加入なら、労働基準法により社員が回復するまで医療費は全額会社もちです。

中小企業は労働保険に加入する手続をする人もいませんので、そのようなときに労働保険事務組合があります。労働保険事務組合に加入すれば、労災保険料や雇用保険料の手続を代行してくれます。建設業の組合とか商工会議所とかに確認してみてください。

参考URL:http://www.rouhoren.or.jp/
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一番手っ取り早いのは、


労災保険→労働基準監督署
雇用保険→公共職業安定所
に聞くのが一番だと思います。

保険に加入していないと言うことは、
労働保険関係成立届けや雇用保険適用事業所設置届なども
されていないのではないでしょうか?

労働者を雇用保険に加入させる場合は
「雇用保険被保険者資格取得届」も必要です。

また、保険未加入と言うことは、
労働保険の概算保険料も、確定保険料も支払っておられないのだと思います。

ちょうど今、労働保険の概算保険料の申告の時期ですから、
まずは、労働基準監督署にご相談を。

なお、お住まいの都道府県に一つは社会保険労務士会がありますから
そこに相談すると社会保険労務士を紹介してもらえることがあります。
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そうですね、うっかりしていました。


労災には特別加入制度がありました。
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雇用保険については、社員の加入要件は


1.1週間の所定労働時間が20時間以上あること
2.短期契約でも、契約の更新が予定されており1年以上の勤務が見込まれること
を両方とも満たしていること、となっています
パートやアルバイトでしたらもう少し条件が変わってくるので、「雇用保険 加入要件」などと入力して検索されると良いかと思います。
何年も雇用保険に加入していないと、従業員さんがやめられたとき、失業給付が貰える額が変わってきます。やめられる際にトラブルや嫌な思いをする可能性がありますよ。

労災保険には加入要件はありません。労働者を雇っていれば必ず加入しなければいけません。

遅れて加入する場合、最大過去2年は溯ることになりますが、ここは加入するときのつっこまれ方次第だと思います。
ちなみに雇用保険は溯って、労災は溯らずに・・・というやり方はできません。

個人事業主は労災、雇用保険ともに加入できません。
「労災保険は事業主分、雇用保険は事業主分と個人分」については?です。

加入されるのでしたら、お近くの商工会や社労士事務所にご相談されると良いと思います。
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原則というか本来は強制加入だったような・・


今から遡って加入するなら過去に遡って保険料も納付になるかと思います。
事業主は特別加入なら入れるかと思います。
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