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雇い主が保険料を支払う労災保険が適用されず、自己負担を強いられている「個人事業主」を動機づける方法。どちらが良いと思いますか?

〇「対策A」:J・アダムスの「公平理論」を応用して、「同一労働同一待遇」を基本に「報酬や保険など待遇」の公平性(O/Iの均等化)を約束すること。

〇「対策 B」:個人事業主としての代行契約なのだから、ポーターとローラーの「期待理論」を応用して、「努力」で「成果」を上げるほど「報酬」が増えるプランを約束すること。

A 回答 (1件)

話がよくわかりませんけど、個人事業主で間違いないのなら、労災保険は自分で掛けるよりほかありません。


発注者に掛けさせようというのは間違っています。

「一人親方の労災保険特別加入」と言います。

(厚労省のパンフレット)
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gy …
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