プロが教えるわが家の防犯対策術!

主人は建設現場等で働います。一人親方の特別加入もしています。
今度お仕事をいただき現場に入るのですが、
お仕事をいただいた会社が3次下請けで、今回4次下請けとしてではなく、
3次下請け会社の人間として、現場に入るようになりました。
その現場での仕事中にケガをした場合、
どの会社(元請け・一次・2次・3次・一人親方)が
労災申請を行うのでしょうか。

A 回答 (2件)

>3次下請け会社の人間として、現場に入る


3次下請け会社の労働者なら、元請の労災を適用します。3次下請け会社からの請負なら4次下請けですが、事業主ですから元請の労災は適用できず、一人親方を使います。
>どの会社が労災申請を行うのでしょうか
労災申請は自分で自分の名前で行うのが原則です。 ただし、重症等で自分で行うのが無理なときは、家族か会社の人か他人の世話にならざるを得ないでしょう。
大切なことは、労災番号を、元請か一人親方かのどちらを使うかです。建設業のような有期事業の場合は、一次・2次・3次は使いません。下請けの労働者は全て元請の労働者とみなされます。

とういことで、ご質問の場合は
「3次下請け会社の人間」というのが、労働者かどうかということが問題になります。
それは、単に契約書の名称で決めるのではありません。労働実態で判断します。
「3次下請け会社の人間」とは、仕事は全て3次下請け会社の指示・命令を受けて仕事をする場合です。
要するに、3次下請け会社の指揮下にあることで、これを「使用従属性」といいます。監督署がまずこの点を調べます。賃金・給料・報酬とかの名称や支払方法、3次下請け会社の人間として、源泉徴収を受けているかどうか、3次下請け会社の社会保険に入っているかどうかとかは、付随的に調べます。

一方、3次下請け会社の請負なら、仕事のやり方とか使う工具・道具類とか全て質問者自身で判断し責任を持つ場合です。完成させる成果物とか工期や安全衛生面とか以外は一切3次下請け会社の命令や指揮は受けません。要するに、「これこれのことを」「いついつまでに」「この金額で」やりましょう、お任せ下さい、というのが請負ですね。
またもし、質問者さんが手元として他人を使うなら、その他人は元請の労働者とみなされます。

ややこしい話で恐縮ですが、大体以上のような筋書きです。

ご質問のケースでは(この質問文を読む限りですが)一人親方で問題はないようですが、事故の原因や状況、怪我の程度等により、監督署は厳しく調べることになります。

結局、最終的な判断は労働基準監督署ですから、管轄の監督官に仕事の実態を話し、相談するのが一番いいでしょう。
ただし、元請会社は自己の労災を使われることを嫌がる事例が多く、トラブルになったり下請けが泣き寝入りをする場合がありますので、心得ておいてください。
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この回答へのお礼

確認が遅くなり大変失礼いたしました。また、わかりやすく詳しく教えていただき、ありがとうございます。
直上の会社とは請負契約のようです。(工具等自前です。)
源泉徴収は受けておりませんので、自身で申告しています。
後半のnaocyan様のおっしゃる通り、トラブル等噂で聞いており、
あらためて契約等普段より確認しようと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2011/11/22 19:04

特別加入しているのを使うなら、自分で(1人親方が)やるんじゃないかな?



>3次下請け会社の人間として
3次下請け会社と雇用関係にあるなら、会社で加入しておく必要があると思うけど。
雇用関係なのか、請負関係なのかをはっきりさせましょう。
http://www.remus.dti.ne.jp/~laputa/rouki/koyouke …
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
請負関係のようです。請求書を提出し、お金をいただいております。
雇用・請負関係等はっきり再確認したいと思います。

お礼日時:2011/11/02 11:41

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