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職務による過労でうつ病になり、休職中の者ですが、傷病手当金を受け取ると、労災は申請できないのでしょうか?休職中も給与の6割くらいは振り込まれています。先日、会社から第一回傷病手当金申請書というのが送られてきて、医師の証明をもらい返送しました。疑問に思ったのですが、今までもらっていたお金は傷病手当金にあたるのか?また傷病手当金を受け取ると労災を申請できなくなってしまうのかがわからず困っています。ちなみに会社からはこれらのことに関して何の説明も受けていません。

A 回答 (3件)

こんにちは。

労災なのに健康保険の傷病手当金(医療費も)を受けるのは違法です。労災と思うなら、順序としては、先ず労災に申請をして、労災の「不支給決定」が出たところで、健康保険へ請求するのが正しいのです。ただし、労災の認定が出るかどうかはなかなか難しい面があります。それは、「本人が職務による過労」と思っていても、業務起因性があるかどうかの判定は行政がすることだからです。一般的に労災の壁は厚いのです。健康保険の方が認められやすいのです。例えば、病気と思って健康保険で病院にかかったけれど、病気ではないことがあります。その場合でも医療費を返納することはありません。また、医師がどういう判断をしたかというのが重要です。医師に「労災」と申し立てて、医師が承諾したら労災に申請したらよろしいです。その場合は、健康保険は使えません。傷病手当金を受けたからといって労災の申請ができないということはありません。結果によって健康保険に対して医療費と傷病手当金を返納すればよいのです。ご参考になりましたでしょうか。
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いま気づきましたけど、カテゴリ違いですね。


雇用保険の話じゃない。
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逆です。

労災認定を受けると傷病手当金の対象外になります。
労災による傷病は労災保険の、それ以外の傷病は健康保険の担当になっているからです。

〉今までもらっていたお金は傷病手当金にあたるのか?
勤め先の就業規則はどうなっているのでしょう?(公務員かな?)
病気休職給(手当)として、一定期間については、一定額を保障し、それ以降は傷病手当金によることになっているのでは?

参考URL:http://www.rousai-ric.or.jp/frame/03frame/i0300. … 
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