電子書籍の厳選無料作品が豊富!

個人事業主です。青色申告初心者です。
例えばある月に通帳から生活費として10万おろしたときは

【事業主貸100000/普通預金100000】

生活費としておろしましたが、ポケットマネーで税金1万を支払った場合と、仕入れとして材料費5000支払った場合はどのように記載したらいいですか?

A 回答 (2件)

>【事業主貸100000/普通預金100000】…



この仕訳は口座間移動、すなわち預金から家事関係の支払が引き落とされた、あるいは振り込んだことを意味します。

現金を引き出して家事用財布に移したときは、
【現金 10万円/普通預金 10万円】
【事業主貸 10万円/現金 10万円】
と 2段階で仕分けないといけません。

>ポケットマネーで税金1万を支払った…

なんの税金ですか。

経費になる税金なら
【租税公課 1万円/事業主借 1万円】

経費にならない税金なら仕訳無用。

>仕入れとして材料費5000支払った…

いつもニコニコ現金払いなのなら
【仕入 5千円/事業主借 5千円】

掛け買いなら
【仕入 5千円/買掛金 5千円】
【買掛金 5千円/事業主借 5千円】
    • good
    • 1

>事業用の普通預金通帳から生活費として10万おろしたときは



〔借方〕元入金100,000/〔貸方〕普通預金100,000

《注》個人事業の簿記に特有の勘定科目として、『元入金』のほかに、『事業主貸』と『事業主借』があるが、使わない方が良い。使えば帳簿が複雑になるだけであり、しかも、記帳の間違いが生じ易い。かりに『事業主貸』と『事業主借』を使っても、年末には両者を相殺して差額を元入金に振り替えるから、最終的には『事業主貸』も『事業主借』も残高がゼロになってしまう。だから『事業主貸』も『事業主借』も使う意味がないので
ある。
また、所得税法、同政令、および同省令には、『事業主貸』と『事業主借』を使用することを規定する条文は見当たらない。だから、『事業主貸』と『事業主借』を使用しなくても合法だから心配ない。


>生活費としておろしましたが、ポケットマネーで税金1万を支払った場合

生活費としておろしたお金で住民税1万円を納めたのなら、仕訳は不要です。

生活費としておろしたお金で事業税1万円を納めたのなら、
〔借方〕租税公課10,000/〔貸方〕元入金10,000


>仕入れとして材料費5000支払った場合はどのように記載したらいいですか?
〔借方〕材料仕入高5,000/〔貸方〕元入金5,000


これらの仕訳を、それぞれ勘定元帳へ転記すればいいです。
    • good
    • 1

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!