あなたにとってのゴールデンタイムはいつですか?

今度アルバイトしたいのですが、
週8時間の場合労災保険には加入できないの
でしょうか?
雇用保険は週20時間以上だと
加入出来るのは調べてわかったのですが
労災保険がわかりません。

A 回答 (3件)

労災保険は特殊な扱いで、誰かを雇用して働かせた場合は自動的、文句なしに加入となります。

時間数など一切関係なく、手続きするとか保険料を払うとかも関係ありません。ここは非常に強い強制力があり、例え使用者が保険料を払わなくとも労働者を保護できるようになっています。
で、ごまかした使用者に給付した保険金、全額請求されます。
ただし、雇用関係が無い、請負などは除外されますので注意が必要です。建設下請けなら元請けが一括加入で、偽装請負なら出ますが、そこを証明するとか色々面倒な話になります。
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労災は使用者責任を果たすための担保として会社(使用者)が加入します。


使用者なので雇用保険のように労働者に該当する必要がありません。
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この回答へのお礼

雇用保険のように労働者として何時間以上とかがないんですね!ありがとうございます!

お礼日時:2019/11/03 19:32

労災、雇用あわせて労働保険と呼びますが


労災は個人が加入するのではなく
会社が加入するものですので
働く会社が適用事業所ならば加入になります。
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この回答へのお礼

そうなんですか!安心しました。ありがとうございます!

お礼日時:2019/11/03 19:30

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