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給与から雇用保険料が控除されているが、実際には雇用保険に未加入で週20時間以上労働している場合はどこに相談すれば良いでしょうか?
ハローワークでは駄目でした。

A 回答 (4件)

雇用保険料の納付先は労働基準監督署です。


ハローワークで教えてくれなかったのですか?

ネットで会社の住所地を管轄している労働基準監督署を調べて相談してください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2023/01/11 12:31

> 実際には雇用保険に未加入


常に週20時間以上働いているかと言って、加入できる訳ではないのだけど?
ハローワークで「あなたは未加入です」「あなたは加入する条件を満たしていません」と言われたの?

なお、雇用保険法第8条により、加入義務があるのに加入させていない場合には、ハローワークは職権で調査できます。
 https://kyoikukunren.jp/a/379#gsc.tab=0


> 週20時間以上労働している場合はどこに相談すれば良いでしょうか?
ご諮問文の内容だけでは雇用保険の強制加入に該当しているのかどうかが不明ですが・・・はっきりさせるためにも次の書面を準備して「労働基準監督署」「労働基準局」「総合労働相談コーナー」【この3つは厚生労働省管轄】または「労政事務所」【各都道府県が管轄】に相談してみては?

1 労働条件通知書
  企業は労働者を雇う際にこの書類を労働者へ交付しなければならない。
  だから、交付されていないのであれば労働基準法違反。
  https://job-q.me/articles/6617

2 数か月間の賃金明細書(雇用保険料が控除されている事実証明)
  添付したurl先に書いてありますが、結論として企業は労働者へ賃金明細書を交付しなければ法律違反[Web上での閲覧はok]
  https://www.bing.com/search?q=%e5%8a%b4%e5%83%8d …

3 上記の賃金明細書に対応するタイムカードや勤怠管理資料
  原則としてすべての企業は労働時間を正しく記録して3年間管理する義務があるので、役所から提出が求めることも可能。
  https://marketers-store.com/blog/484/
  

で、「ハローワークで相談したら××でした」(ハローワークで何を要求して、どうい湧けたのか)という経緯説明と、次の事を話す。
・雇用保険に加入する必要がないのであれば、賃金不払いですよね。
 これって労働基準法違反ですよね。
・雇用保険に加入する必要があるのであれば、労働保険料をごまかしている可能性がありますよね。ごまかしていないのであれば、雇用保険法上の手続きを怠っています。どちらにしても雇用保険法や徴収法に違反していませんか?


【労働基準局・労働基準監督署・公共職業安定所 住所一覧】
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya …
【総合労働相談コーナー】
 https://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaik …
【労政事務所(全国の一覧がないので、数か所だけ載せておきます)】
 ・東京都
  https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/madoguchi …
 ・栃木県
  https://www.pref.tochigi.lg.jp/f06/question/shig …
 ・愛知県
  http://rodoshien-aichi.jp/soudan/index.html



因みに「法務局」は管轄外です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2023/01/11 12:30

雇用保険料を給料から控除して、雇用保険未加入。

事実なら相当あくどい会社です。よく調べて労基局へ訴えてください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2023/01/11 12:31

労基局。

法務局でもいい。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2023/01/11 12:31

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