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失業保険を申し込んでいる者です。
特定理由離職者に該当し、7日間の待機期間がありました。
その7日間のうちに求職活動をし、面接を受けた会社から内定を貰いました。

就業開始日は、待機期間を開けてから10日後になるのですが
この場合は再就職手当の受給対象になりますか?
調べても、可否両方の意見がありどちらが正しいのか分かりません

詳しい方がいらっしゃいましたらご教示頂きたいです。
よろしくお願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • これ以外の再就職手当の受給条件は満たしております。

      補足日時:2023/11/28 21:37

A 回答 (2件)

結論から言えば、


待期期間に内定を受けたのでは、
そもそも失業給付は受けられません。

7日間の待期期間とは失業していることを
証明する期間なのです。
ですので、そこで求職活動してしまうと
失業給付の申請は却下され、
雇用保険受給資格者証をもらえません。
イコール再就職手当はもらえません。

ハローワークにそのまま伝えたら、
失業給付の申請は取消しです。

就職する会社としてはあなたに
来て欲しいわけですから、
あなたが再就職手当が欲しいなら
その『内定』の時期を調整して
もらうのが得策だと思います。

いかがですか?
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この回答へのお礼

ハローワークに直接確認致しました。

7日間の待期期間はアルバイト等の「就労」をしてはいけないだけで、「求職活動」を行う事は問題がないそうです。

最初にハローワークに離職票を出した日(受給資格決定日)より後に内定が出ていて、待期期間後の入社だったら、失業保険も再就職手当もどちらも受給対象になる、との事でした。

またハローワークで頂いた資料には、内定日をずらすことは不正受給に繋がり、発覚した場合はペナルティがあるそうです。

せっかくご回答頂きましたが、事実と異なっていたため
同じ疑問を持つ方にハローワークの正確な回答を見ていただくためにベストアンサーにさせて頂きます。
この度はご回答ありがとうございました。

お礼日時:2023/11/30 17:34

内定をいただいた会社は、ハローワークの紹介で面接を受けた会社なのでしょうか??

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