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ご指導宜しくお願いします。
70歳以上の雇用保険(雇用保険の適応拡大等)について教えてください。
保健制度に詳しくなく、文章につじつまが合わない箇所があるかもしれませんが、誤字脱字等含めご容赦ください。

現在73歳になる方を雇用保険に入れたいのですか、どのようにすればよいでしょうか?
そもそも、資格があるのか分かりません。
厚生労働省のパンフレットにある『(例2)平成28年12月末までに雇用し平成29年1月1日以降も継続して雇用している場合』に該当する方です。

勤務数:週4日・8時間勤務
在籍:5年11ヵ月

困っているのが、パンフレットには、『労働条件の変更となった日の属する月の翌月10日までに管轄のハローワークに届出をしてください。』とあることです。
適用拡大時に御本人に確認したところ、「今更、入らなくてもいい。」との事で何もしていませんでした。しかし、今日改めて話をする機会があったので説明すると「入りたいな。『入らなくていい』何て言ったっけ?覚えてないな。」との事でした。色々調べても、H29年3月までに届け出るようにとしか書かれていませんでした。ハローワークにも電話しましたが、窓口の方が詳しくないのか早口で説明され、下記の事を聞きたかったのに良く分からないまま、直ぐに切られてしまいました。

質問したいのは
Q1.パンフレットに『労働条件の変更となった日の属する月の翌月10日までに管轄のハローワークに届出をしてください。』とあるが、今からでも加入可能なのか?
Q2.可能な場合、勤務実績は、保険加入時からとなるのか?
Q3.加入後、『保険料は65歳以上保険料免除』はどこまで免除なのか?(個人負担免除なのは分かるが、会社が支払う保険料も免除なのか?)
Q4.この方が退職された際、高年齢求職者給付金は出るのか?

※Q3.Q4.に関しては御本人曰く、「一時金は、以前の職場を辞める際に貰ったから、もう出ないんじゃないの?保険金免除なら無料で入って、辞める時にお金だけ頂戴って事?そんな事あるの?」との事でした。恥ずかしながら答えられませんでした。

以上の4点です。
宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

>今からでも加入可能なのか?


可能です。65歳以上が適用拡大になってから1年8ヶ月ですからね。遡及加入でその期間の出勤簿などを提出し保険料を納付することになるかと思いますが、できるはずです。
まずはハローワークに直接行かれて説明を聞いてみては如何でしょうか?

>可能な場合、勤務実績は、保険加入時からとなるのか
これはちょっと意味がわかりません。勤務は前からされてるんですよね?
何の勤務実績ですか?

>加入後、『保険料は65歳以上保険料免除』はどこまで免除なのか?
保険料の徴収は労使共に平成31年度(年度です)までは免除となっておりますが、それ以降は64歳以下の方と同様に徴収します。
https://jsite.mhlw.go.jp/yamagata-roudoukyoku/ne …

>この方が退職された際、高年齢求職者給付金は出るのか?
退職時に条件を満たしているなら受給できます。また、再就職して条件を満たしてから離職した場合も再度受給可能です。一度きりしか受給できない訳ではありません。
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この回答へのお礼

早速ありがとうございます。

>何の勤務実績ですか?
退職時にハローワークへ提出する離職票の事です。
おそらく、表に勤務日数を書き込むように電話で言っていたのでそれが頭に残っていました。
一時金を貰う際 雇用保険に入ってからの勤務日数なのか、それ以前(保健に入る前)からの勤務日数を書き込むのか分からなかったので質問しました。
考え考え書き込んだはずなのですが、、、
すみませんでした。

回答をありがとうございました。

お礼日時:2018/08/23 13:49

>退職時にハローワークへ提出する離職票の事です



それはもちろん雇用保険に加入した日付からになります。
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この回答へのお礼

わざわざ、ありがとうございます。
良く分かりました。

お礼日時:2018/08/23 13:55

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