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先日、失業保険の申請にハローワークに行きましたが、要件を満たしていない、
とのことで却下されました。

理由は過去2年間で雇用保険に加入し毎月11日以上出勤した月が11か月
しかない、とのことです。

令和3年は私の場合、4月、11月、12月が適用月となります。
*他の月は業務委託で働いていました。
令和4年は8か月が適用なので、3+8=11か月、というのがハローワーク
担当者の言い分です。

で、私の質問は要綱には『離職から過去2年間に月単位で区切る』とありますが、
過去2年間とは、仮に今日が令和5年の3月だとしたら、
①過去2年=24か月として、令和3年4月から令和5年3月までの間を意味するのか?
②または令和3年3月(つまり2年前の同月)からの2年間を意味するのか?です。

仮に①が正解なら今年の3月1日から就業し1か月まるまる加入する必要があります。
そうすれば2年間(R3/4月~R5/3月)で適用月が12か月となり支給の対象となります。
4月の加入ならば、2年前とはR3の5月からとなりR3の4月の分はカウントされません。

しかし、②が正解で、かつ本年の4月から1か月間まるまる加入した場合2年間とは
R3/4月~R5/4月となり、令和3年4月の分がカウントされます。
つまり、3月に仕事が見つからなくても、4/1から雇用保険が適用されれば大丈夫、
となります。

*そういう質問はここで尋ねるのではなく、直接ハローワークに尋ねなさい、と言う
 方も居るとは思いますが、ハローワークにここ1週間くらい毎日5,6回電話しても
 ”給付課は電話に出れません”の回答ばかりでした。折り返しの依頼をしても
 全然電話は来ないです。

また、本題とは異なりますが、私は自分は失業保険の給付は適用されると思ってました。
昨年の1月15日から7月末日まで派遣で働き、フルタイムで働いていたので、
この期間は7ヵ月とカウントされると思ってましたが、ハローワークの方が言うには
1月は月の途中入社なので、たとえ11日以上出勤しても、その月はカウントされない、
という言い分です

A 回答 (2件)

2年は、言葉通りきっちり2年です。


例えば今年の1月末(2023.1.31)に離職なら2021.2.1からの期間が対象となります。

ただ、雇用保険での被保険者期間の月とは歴月ではなく、離職から1ヶ月ずつ遡っていった各期間となります。また、丸々1ヶ月遡れない場合は11日以上出勤していても1月にならないこともあります。

>1月は月の途中入社なので、たとえ11日以上出勤しても、その月はカウントされない、

遡っていって最後の期間(加入日のある期間)の日数が15日未満なら何日出勤していても0月です。
ちなみに、丸々1ヶ月じゃないけど期間の日数が15日以上あり出勤日数が11日以上なら0.5月となります。

全ての離職票の資格取得日と離職日を書き出して頂ければ説明はできるかと思いますが、ハローワークが数えて足りないと判断したのであれば覆ることはないでしょう。
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> ”給付課は電話に出れません”の回答ばかりでした。



電話に出られないというなら、あなたがハロワに出向けばいいのでは?

あなたの目的は給付課と電話でおしゃべりすることではなくて、給付について確認することなのですから、電話にこだわる必要はないと思いますが。
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