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失業保険についての質問です。

①前々職を適応障害で退職しました。在籍期間としては2018年4月〜2021年2月28まで在籍していました。しかし、実際に給与を頂いていたのは2021年11月30日までです。残り3ヶ月は適応障害により出勤できませんでした。この時は退職後も傷病手当で生活をし、2021年4月に医師の診断書を提出して失業保険の延長を行っていました。少し退職後から延長申請まで期間が空いています。

②さすがにこのまま無職はまずいと思い、転職アプリで就活をし、2021年11月1日〜2021年4月30日まで働き退職をしました。11月から働く際、医師の就労可能証明書をハローワークに提出せずに働いてしまいました。そのため延長したまま放置してしまっています。

ここで質問なのですが、私は今回期間的に失業保険は貰えるのでしょうか?①の段階では特定理由離職者に該当していたかもですが、②では普通の退職理由のため該当しないと思うのですが、これから失業保険を受け取る際は待機期間は2ヶ月で間違いないでしょうか?

回答よろしくお願いします。
また、不足している情報があればおっしゃって頂ければ補足いたします。

質問者からの補足コメント

  • ②の在職期間ですが、

    2021年11月1日〜2022年4月30の誤りです

      補足日時:2022/06/06 00:58
  • ②の在職期間ですが、

    2021年11月1日〜2022年4月30日

    の誤りです

      補足日時:2022/06/06 01:00

A 回答 (2件)

>際に給与を頂いていたのは2021年11月30日までです



これは2020年11月30日まで、ですよね。

空白期間が2021年3月~2021年10月までの8ヶ月(1年以下)なので両社の期間を通算することができます。
離職理由はご自身で書いている通り、2社目の自己都合退職が優先となりますので待期満了後に2ヶ月の給付制限期間がつくかと思います。

受給資格があるかどうかについては、単なる加入期間では判定することはできません。(この段階でOKという回答は非常に軽率だと思います)
離職日から1ヶ月ずつ遡っていきその各期間に賃金支払基礎日数が11日以上もしくは労働時間が80時間以上あれば1月とし、それが12月分必要です。
遡れるのは離職前の2年までですが2021年12月~2022年2月までが賃金支払がないようなのでさらに3ヶ月遡ることができます。

そうなると両方とも月末退職なので下記の区切りになります。

2022/4/1~2022/4/30→A
2022/3/1~2022/3/31

2021/11/1~2022/11/30→B
無職期間(3月~10月)
2022/2/1~2021/2/28→C

2020/12/1~2020/12/31→D
2020/11/1~2020/11/30→E

2020/2/1~2020/2/29→F

A~Bの期間が2社目で、毎月賃金支払基礎日数が11日以上か労働時間が80時間以上ある月数、C~Dの期間は賃金支払がなかったので0月、E~Fの期間で賃金支払基礎日数が11日以上か労働時間が80時間以上の期間の月数と合わせて12月分あれば受給資格を得られるということになります。
これはご自身が離職票を確認してみないと他人にはわかりません。
もしくは離職票を(どちらも)お持ちになってハローワークで聞いてください。

また、以前の回答にも書きましたが延長期間に就職(就労)していますのでその時点で延長は解除されています。
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つまり


2年間で12カ月以上雇用保険に加入
合計で達成してると言う事で

= OK
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