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現在ハローワークに行き、失業保険を受給しておりますが、業務委託を2社から請け負っており、少額の1社での就労について申告漏れとなってしまっておりました。

業務委託は源泉徴収対象ではないかと思うのですが、クライアントの確定申告などで、働いていることがバレてしまうのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • 業務委託であることは申告済みですので、回答いただいている方の「業務委託は受け取れない」は今回のケースは誤りです。

      補足日時:2021/12/22 11:45

A 回答 (2件)

業務委託なら自営業ですから失業保険の受給資格がありません。



バレれば保険金の倍返し+詐欺罪で監獄行き。
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>業務委託は源泉徴収対象ではないかと思う…



って、具体的にどんなお仕事ですか。

個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収されなければならないわけではありません。
源泉徴収されるのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。
下記にあなたの職種が載っているかどうかどうかお確かめください。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/a …

個人に対する支払いはすべて源泉徴収しなければならないと誤解している人・企業が多々あります。ご注意ください。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/g …

>クライアントの確定申告などで、働いていることがバレてしまう…

ハローワークが法律に則り、本気になって調査すれば発覚するでしょう。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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